生活保護・生活困窮者自立支援制度

生活保護制度

生活保護とは

私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡することで生活に困ることがあります。

生活保護は、このように生活に困っている人に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

この制度は、生活保護法に基づいて行われます。

生活保護制度の基本理念

国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法第1条)

生活に困窮する全ての国民の保護を、国がその責任において実施します。

無差別平等の原理(生活保護法第2条)

この法律の定める要件を満たす限り、全ての国民がこの法律による保護を受けることができます。

健康で文化的な最低生活保障の原理(生活保護法第3条)

健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。

保護の補足性の原理(生活保護法第4条)

生活に困窮する人がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。

生活保護制度の原則

申請保護の原則(生活保護法第7条)

保護は、保護を必要とする人(要保護者)、その民法上の扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。

基準及び程度の原則(生活保護法第8条)

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その人の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

必要即応の原則(生活保護法第9条)

要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。

世帯単位の原則(生活保護法第10条)

保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。

生活保護の種類

生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。

生活扶助

毎日の生活に必要な食費や光熱費などの費用です。

住宅扶助

家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。

教育扶助

義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。

医療扶助

病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です。

介護扶助

介護サービスが必要な場合の費用です。

出産扶助

出産に要する費用です。

生業扶助

技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。

葬祭扶助

葬儀などに要する費用です。

支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。

保護の決めかた

保護は原則として、世帯(暮らしを共にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。

最低生活費

その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決められた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

収入

働いて得た収入、年金、手当など他の法律により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

保護が受けられる場合

収入が最低生活費に満たないとき

保護が受けられる場合(収入が最低生活費に満たないとき)

保護が受けられない場合

収入が最低生活費を上回るとき

保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回るとき)

生活保護が決定されるまで

相談

生活にお困りの人は、福祉事務所(日高市生活福祉課)にご相談ください。

生活保護制度についてご説明します。

生活保護の申請手続き

生活保護を希望する人は、生活福祉課に申請をしてください。

申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所(日高市役所生活福祉課)に提出してください。

病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所に相談してください。

保護の要件

生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。

1 資産の活用

預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
ただし、現在お住まいの住宅や障がいのために必要な自動車などは、一定の条件の下にその保有が認められる場合もあります。

2 能力の活用

世帯員のうち働く能力のある人は、その能力を活用していただきます。

3 他の制度の活用

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。

保護に優先して行われるもの

他の法律に定める扶助(児童手当や障がい者手当など)が利用できるときや、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)から援助を受けられるときは、それを優先します。

決定

生活保護の申請手続きをすると、日高市福祉事務所のケースワーカーが、お住まいや入院先の病院などを訪問し生活状況を確認するとともに、資産調査(預貯金、生命保険、不動産など)および扶養調査を実施し、原則として14日以内(遅くとも30日以内)に、保護が必要かどうか、必要ならどの程度かなどを決定し、その内容を文書で通知します。

決定内容に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。

保護が開始された場合

保護費の支給

原則として、毎月決められた日(原則5日)に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、医療費や介護費については、福祉事務所が、直接、医療機関や介護機関に支払います。

今まで国民健康保険証を利用していた人は、使用できなくなりますので、国民健康保険窓口に返却していただきます。

守らなければならないこと

届け出の義務(生活保護法第61条)

あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出なければなりません。

指導・指示に従う義務(生活保護法第62条)

あなたの生活状況を知り、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。

指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。

生活向上の義務(生活保護法第60条)

働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

譲渡禁止の義務(生活保護法第59条)

保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。

家庭訪問をします

生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。

また、自立した生活を送ることができるよう支援します。

保護費の返還

  • 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護費を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています(生活保護法第63条)。
  • 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返さなければなりません。また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります(生活保護法第78条、第85条)。

生活保護を受けている人の権利など

保護を受けている人には、次の権利があります。

  1. 正当な理由がないのに、生活保護費を減らされたり、生活保護を止められたりすることはありません(法第56条)。
  2. 生活保護で受給した現金や品物には税金がかかりません(法第57条)。
  3. 生活保護で受給した現金や品物またはこれらを受ける権利を差し押さえられることはありません(法第58条)。
  4. 保護または就労自立給付金を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません(法第59条)。

生活保護のしおり

窓口

  • 生活福祉課生活支援担当(1階9番窓口)
  • 住所:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表) 

時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

生活困窮者自立支援制度

市では、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、最低限度の生活を維持することが困難な人への早期支援を包括的・継続的に行い、その生活の自立を図るため、平成27年4月から生活困窮者自立支援事業を実施します。相談窓口として総合福祉センター「高麗の郷」内に「日高市自立相談支援センター」を設置し、支援員が仕事や借金などさまざまな理由で経済的に困っている人の相談を受けます。ハローワーク等の関係機関と連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じた支援を行います。

実施事業

  • 自立相談支援事業
    困りごとの相談を受けます。
  • 住居確保給付金
    離職などにより住居を失った人、または失う恐れの高い人には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
    一定の資産収入等に関する要件を満たしている人が対象です。
  • 子どもの学習支援事業
    生活保護世帯または生活困窮世帯であって、高等学校進学を希望する中学生、高等学校在学生が対象です。

自立相談支援機関

日高市自立相談支援センター

相談時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

住所:日高市大字楡木201番地(総合福祉センター「高麗の郷」内)

電話:042-985-9100 ファックス:042-985-1411

詳細は、日高市社会福祉協議会のホームページ内にある、「金銭でお困りの方」や「相談したい方」をクリックしてください。

日高市社会福祉協議会のホームページ

出前相談

身近な場所において相談窓口を開設し、ご相談をお受けします。

出前相談の詳細
開催日時 開催場所
令和5年4月10日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年5月8日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年6月12日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年7月10日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年8月14日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年9月11日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年10月16日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年11月13日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和5年12月11日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和6年1月15日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和6年2月19日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2
令和6年3月11日(月曜日)午前10時から午後3時まで 日高市役所 1階 相談室2

日高市自立相談支援センターのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 生活支援担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年03月22日