住民税非課税世帯等支援臨時給付金【令和6年3月5日掲載】

給付金の概要

住民税均等割のみ課税世帯への給付・低所得者の子育て世帯への加算

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

なお、当該世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算して給付します。

住民税非課税世帯のうち子育て世帯への加算

既に低所得世帯(住民税非課税世帯)として、1世帯あたり7万円の給付を受けた世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。

(注釈)辞退や未申請で7万円の給付を受けていなくても、子育て世帯への加算分のみ受けられる場合があります。該当する人は、担当までお申し出ください。

給付金専用ダイヤル

電話:042-989-0067、042-989-0068、042-989-0069

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(注釈)給付対象かどうかの確認や課税状況の確認等、所得や世帯等の個人情報を含む個別具体的なお問い合わせには、本人確認ができないため、電話では対応できません。

給付金専用ダイヤルの企業名の自動表示について

給付金専用ダイヤルのうち、042-989-0067については、スマートフォンの機種および設定によっては、以前この番号を使用していた企業名が自動で表示される現象が確認されています。表示をご覧になって番号を間違えたと思い、すぐに切ることのないようご留意ください。

給付対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯(個人住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯)

給付対象外となる世帯

  • 住民税所得割が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
    例:「親からの援助を受けているひとり暮らしの大学生」
            「別世帯の子から援助を受けている高齢者施設入居者」
            「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」
            「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」

(注釈)ご自身が扶養を受けているかわからない場合は、ご家族等に確認してください。

(注釈)均等割のみ課税世帯の中に、所得割が課税されている人からの扶養を受けていない人が1人でもいる場合は、支給対象になります。

  • 既に他市区町村から10万円の給付を受けている世帯
  • 租税条約により令和5年度住民税が免除されている人を含む世帯

給付金額

住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円 そのうち18歳以下の児童がいる世帯 児童1人あたり5万円を加算

住民税非課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯

児童1人あたり5万円

(注釈)本給付金は、差押禁止および非課税対象です。

手続き方法

給付金の対象となる世帯には、3月中旬以降に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付します。

1 「支給のお知らせ」が届いた世帯(手続き不要)

低所得世帯(住民税非課税世帯)臨時特別給付金(7万円)を日高市から受給した世帯で、18歳以下の児童がいる世帯には、「支給のお知らせ」を送付します。

原則、手続きは不要です。

低所得世帯(住民税非課税世帯)臨時特別給付金(7万円)を支給した口座へ順次振り込みます。

以下に該当する場合は、担当(042-989-0067)まで至急ご連絡ください!

  1. 給付金の支給を辞退する人
  2. 給付金の振込先の変更を希望する人
  3. 住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成されている世帯
  4. 令和5年12月1日以降に令和5年度の市町村民税に係る修正申告を行った人

2 「確認書」が届いた世帯(手続きが必要)

住民税均等割のみ課税世帯には、「確認書」を送付します。必要事項を記入し、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

振り込みは、市が確認書を受理した日から30日後(目安)となります(提出された書類に不備があった場合、支給日は受付日に関わらず遅くなりますのでご了承ください)。

振り込み予定通知等は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。

(注釈)期限までに返送がない場合は、給付金は振り込めませんのでご注意ください。

3 給付対象となる世帯で、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯や住民税の申告が済んでいない人がいる世帯(手続きが必要)

世帯の中に令和5年1月2日から12月1日までに転入した人がいる世帯や、住民税の申告が済んでいない人がいる世帯は、市から通知されません。申請が必要です。

(ア) 世帯の中に令和5年1月2日以降転入した人がいる世帯

申請が必要です。

申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。支給決定までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください(市で確認できない場合は、書類の提出をお願いすることがあります)。

[添付書類]

  1. 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、保険証等の写しのいずれか1点)
  2. 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
  3. 「令和5年度住民税課税証明書」のコピー(転入者全員)。令和5年1月1日にお住まいだった市区町村で発行されます。

(注釈)3の課税証明書は、添付すると市の確認作業がなくなるため、支給の決定が早くなります。確認作業に時間を要するため、できるだけ添付のご協力をお願いします。取得が難しい人はご相談ください。

(注釈)海外からの転入で、基準日(令和5年12月1日)に日高市に住民登録がある人は、入国状況が分かるパスポートをご用意ください(令和5年12月2日以降に入国した人は対象となりません)。

(イ)世帯の中に住民税の申告が済んでいない人がいる世帯

申請が必要です。

未申告の人は、住民税の申告が必要です。

申告後、給付金の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。

[添付書類]

  • 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、保険証等の写しのいずれか1点)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)

申請書の様式

準備ができ次第、掲載します。

確認書の返送および申請書の提出期限

令和6年5月15日(水曜日)(必着)

期限までに提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。

特別な配慮をする人への対応

配偶者からの暴力を理由に住民票を移さず、日高市に避難している人も給付金を受給できる場合があります。担当までご相談ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

本給付金事務のため、生活福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

詐欺的メールにご注意ください!

内閣府のホームページに、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が掲載されています。

心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただくようお願いします。

詳細については、下記のページをご確認ください。

【内閣府ホームページ】内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 臨時特別給付金担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-0067
ファックス:042-985-4444
お問い合わせフォームへ

更新日:2024年03月05日