ひとり親家庭等医療費支給制度
母子家庭、父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭等が安心して医療を受けられるようにするため、医療費の一部を支給するものです。これらの家庭の経済的・精神的負担の軽減および子どもの健全育成を図ることを目的としています。
(注釈)児童扶養手当に準じた所得制限があります。
対象者
市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する子どもを養育している父または母もしくは養育者とその子ども。 子どもとは18歳を迎えた後、最初の3月31日までの子です(ただし一定の障がいがある場合は20歳未満の人)。
- 父母が離婚した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで懐胎した子ども
ただし、次に該当する場合は対象となりません。
- 児童扶養手当の一部支給限度額に準ずる所得制限を超えている場合
- 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
- 子ども医療費支給制度、重度心身障がい者医療費支給制度の助成を受けている人
- 生活保護を受給している人
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合(内縁関係など)
対象となる医療費(助成内容)
保険診療による一部負担金を助成します。
(注釈)令和6年4月1日受診分から住民税課税世帯の高校生以上にご負担いただいていた自己負担金は廃止になりました。
対象とならない医療費
- 学校の管理下でのケガなど(日本スポーツ振興センターの災害共済給付適用となる場合)
- 保険診療が適用されない費用(容器代、予防接種代、健診料など)
- 保険診療内の高額療養費・附加給付金の適用分
- 他の医療費助成適用分
- 入院時食事療養標準負担額(ただし、子ども医療費対象児童については、子ども医療費から食事代の助成がされます。)
- 交通事故など第三者からの行為によるケガなど
ひとり親家庭等医療費で助成できる期間は領収日の翌日より5年間です。
高額療養費、附加給付金等の健康保険組合への申請期限は2年です。医療機関により、領収書の内容が確認できなくなることがあるため、申請はお早めにお願いします。
ひとり親家庭等医療費の登録
ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには、あらかじめ子育て応援課で登録申請をしてひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
必要なもの
- 申請者(保護者)と子どもの戸籍謄本(注釈1)
- 申請者(保護者)と子どもの健康保険被保険者証
- 申請者(保護者)の銀行等口座番号など
- 申請者(保護者)またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得(課税・非課税)証明書(注釈2)
- 申請者(保護者)と子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)(注釈3)
- 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注釈1)児童扶養手当を同時に申請する場合は省略できます。
(注釈2)必要とする年分の課税台帳が他市町村にある場合。省略できる場合もあります。
(注釈3)マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない人は、申告する必要があります。
- 登録申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。
- 申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
ひとり親家庭等医療費の支給申請から支給までの流れについて
埼玉県内の指定医療機関の場合
- 受診する際にひとり親家庭等医療費受給者証(ピンク色)と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。保険診療分の一部負担金が一医療機関ごと月額21,000円未満の医療費については窓口での支払いがなくなります。ただし、保険外や自費分の医療費は窓口での支払いが必要です。
- 月額21,000円以上になった場合はその月の最初の受診に遡って一部負担金を医療機関の窓口で全額お支払いしていただき、後日、医療機関発行の領収書を1か月分まとめて医療機関ごと(医科歯科、調剤薬局、通院入院別)に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に添付、下記提出先に提出ください。
窓口負担なく受診できる医療機関はこちら
埼玉県ホームページに「埼玉県福祉3医療支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について」をご確認ください。
県外や指定のない医療機関等の場合
県外の医療機関や、埼玉県内でも指定のない医療機関で受診した場合は、窓口で医療費を支払っていただき、市に申請する必要があります。
受診した医療機関等で1か月分をまとめた保険点数や支払いの証明を受けるか、医療機関ごとに1か月分の領収書を添付して下記提出先に申請してください。
各月末までの申請分は原則翌月15日に受給者の口座へ振り込まれます。
(注釈)ただし、入院や高額療養費に該当する医療費の申請やその他確認が必要な申請については、支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
支給申請書の提出先
- 市役所(子育て応援課 子育て応援担当1階6番窓口(郵送可))
- 高萩出張所、高根出張所、高麗出張所、武蔵台出張所
- 保健相談センター
受け付けした日の属する月の翌月15日に登録口座へ振り込みます。
出張所または保健相談センターへ提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が子育て応援課に届いた日が受付日となります。
医療費が高額になったとき
入院などで保険診療分の自己負担額が高額になった場合、加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が給付されることがあります。ひとり親家庭等医療費はこの給付金を控除して助成するため、領収書のほかに、健康保険からの給付金額が確認できる支給決定通知書のコピーの添付が必要になります。また、同じ保険の家族の領収書が必要な場合もあります。
高額療養費の手続き方法など詳しくは、ご加入の健康保険へお尋ねください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書の記入例
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は日高市総合電子窓口に登録されており、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
ひとり親家庭等医療費に関する質問と回答
(質問)どんな治療が対象になりますか?
(回答)健康保険の給付対象になっているものが全て対象になります。例えば健康診断、文書料、容器代、個室料などは健康保険の給付対象になりませんので、ひとり親家庭等医療費でも給付されません。
(質問)確定申告の医療費控除に使用できますか?
(回答)確定申告の医療費控除額は、ひとり親家庭等医療費などの制度により給付された場合は実際の負担額がなくなるため、対象となりません。
こんなときにはお届けを
- 受給者および同居家族の住所が変わったとき
- 受給者および同居家族が所得の修正をしたとき
- 医療保険が変わったとき
- 振込口座を変えるとき
- 生活保護が開始・廃止になったとき
- 受給者証を紛失したとき
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月17日