高等職業訓練促進給付金等事業
高等職業訓練促進給付金等事業とは
ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利な資格を取得するため、1年以上(令和3年4月1日から5年3月31日までに修業を開始する場合には6か月以上)養成機関で修業する場合に、一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成課程の修了後に修了支援給付金を支給します。
(注釈)令和3年4月から支給要件の緩和をしています。
対象となる人
20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、支給を受けていないが母または父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満である人
- 養成機関で1年(6ヶ月)以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
- 仕事または育児と、修業の両立が困難な人
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない人
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
(注釈)令和3年4月1日から5年3月31日までに修業を開始する場合、デジタル分野等の民間資格も対象
支給対象期間
養成機関における修業期間の全期間(上限4年)
(注釈)
- 支給期間には条件があります。
- 修業期間とは、養成機関が定めた資格取得に要する期間となります。
支給額
訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯の場合…月額10万円
市町村民税課税世帯の場合…月額7万500円
修業期間の最後の12か月は月額4万円増額されます。
(注釈)支給額は年度毎に決定します。
修了支援給付金
市町村民税非課税世帯の場合…5万円
市町村民税課税世帯の場合…2万5,000円
(注釈)支給額は修了年度に決定します。
手続き
事前に子育て応援課へ相談が必要になります。申請時の必要書類等についてご案内します。
(注釈)既に修業している人もご相談ください。
手続きの流れ
- 事前相談
- 支給申請
- 審査
- 支給決定
- 出席状況証明書・請求書提出(修業期間中、原則毎月10日締切り)
- 訓練促進給付金支給(修業期間中)
- 修業修了
- 修了支援給付金申請(修了日より30日以内)
- 修了支援給付金支給
その他
大学、短期大学での修業も該当します。ただし、取得する資格の内容や学校の選択理由などを確認させていただくことがあります。
(注釈)既に修業している人もご相談ください。この事業の受給時に「ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業」の貸し付けが利用できます。
職業訓練のご案内ー就職に向けてスキルを身につけたい人へ
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更新日:2022年04月13日