こども誰でも通園制度【令和8年3月24日掲載】
こども誰でも通園制度とは
「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。
子どもの初めてが広がる
- 家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます
- 物や人への興味や関心が広がり、成長していくことができます
- 年齢の近い子どもとの関わりにより、成長発達に資する豊かな経験をもたらします
一人で抱え込まない
- 専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、孤立感、不安感が解消するなど、育児に関する負担の軽減につながります
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利用対象者
次の全てに該当する子どもとその保護者が対象になります。
- 0歳6か月から満3歳未満までの子どもであること
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所の利用がないこと(認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)を利用している場合は、本制度も併せて利用できます)
利用時間
子ども一人当たり月10時間まで
利用料
1時間当たり300円を基本とし、利用料は施設ごとに設定します。
利用料のほか、施設によって、昼食代やおやつ代などの実費相当額をお支払いいただく場合があります。
利用方法
1 認定申請
利用を希望する保護者は、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、日高市に認定申請してください。
こども誰でも通園制度総合支援システムへログイン(外部リンク)
- 利用料の減免を希望する場合は、本ページの「減免制度」をご覧ください。
- 認定申請には「署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカード(または登録済みのスマホ用電子証明書)」が必要です。お持ちでない場合は、下記の申請書をダウンロードし、担当までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDFファイル:186.3KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excelファイル:45.2KB)
2 認定証と利用アカウント発行
市で利用対象児童であることを確認し、認定証およびシステムの利用アカウントを発行します。
申請時に登録したメールアドレス宛てに案内が届きますので、指示に従って初期設定(パスワードリセット)を行ってください。
3 初回面談の実施
初回利用時は、施設との面談が必要です。
システムから利用希望施設の面談予約を行ってください。
面談は施設で子どもと一緒に行い、アレルギーや発育状況など、安全確保に必要な情報を確認します。
4 利用の予約
初回面談が完了した施設のみ、システムから利用予約ができます。
(注釈)施設側の事務処理の都合により、予約が承認されなかった場合は、予約がキャンセルとなることがあります。あらかじめご了承ください。
5 当日の利用
予約をした日時に登園してください。
当日の利用料金を施設にお支払いください。支払い方法は、施設ごとに異なります。
6 遅刻・早退・キャンセル
日高市が定めるガイドラインをご確認いただき、同意のうえご利用ください。
予約を受けた施設では、当日子どもたちが安心・安全に過ごし、さまざまな経験を通じて 健やかに成長できるよう、多くの準備を行っています。そのため、可能な限りキャンセルや遅刻が発生しないよう、ご協力をお願いします。
なお、施設によりガイドラインの適用有無が異なる場合があります。ご利用の施設の案内をご確認ください。
減免制度
減免制度対象一覧
世帯の状況により減免制度があります。
| 区分 | 減免額(1時間当たり) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 240円 |
| 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 210円 |
| 要支援家庭の子ども | 150円 |
市町村民税の取り扱いは、4月から8月までの認定は前年度の市町村民税所得割額を基に、9月から3月までの認定は当該年度の市町村民税所得割額を基に判断します。
要支援家庭の子どもは、要保護児童対策協議会に登録された要支援児童および要保護児童のいる世帯、または市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、本事業に係る利用料を減免することが適当であると市が認めるこどもとします。
申請方法
減免の適用に該当する場合は、認定申請の際に「負担軽減の申請」で「有り」を選択し、「課税証明書等」で必要書類を添付してください。
(注釈)生活保護を受給している場合は、生活保護受給者証の写しを提出してください。
(注釈)日高市外で課税されている場合は、課税証明書等(税額控除の内訳が分かるもの)を提出してください。 日高市で課税されている場合は、提出不要です。
(注釈)必要書類の提出がない場合は、減免の適用ができませんので、あらかじめご了承ください。
減免の適用の変更
以下の1から4までのいずれかに該当する場合、減免の適用が変更になる場合があります。
- 市・県民税の修正があったとき
- 生活保護が開始または廃止になったとき
- 婚姻・離婚等により世帯構成に変更があったとき
- 同一世帯の人が障がい者手帳を取得または返還したとき
該当する場合は、担当まで届出書および必要書類をご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDFファイル:245.7KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:15.5KB)
(注釈)毎月20日までに申請が受理された場合(20日が土日祝日に当たるときは、その直前の平日)は、翌月から減免を適用します。 20日以降に申請が受理された場合は、翌々月からの適用となります。
(注釈)減免の申請がない場合、減免の適用をさかのぼることはできませんのでご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年03月24日

















