幼児教育・保育の無償化(事業者向け)
幼児教育・保育の無償化は、「確認」を受けた施設・サービスを「認定」を受けた利用者が利用する場合に適用されます。
無償化の対象施設となるためには、「確認申請」が必要となります。
遡って申請をすることはできませんので、ご注意ください。
確認申請手続き
施設ごとに、以下の書類を提出してください。
施設・サービスによって確認申請書と添付書類が異なります。
該当する施設・サービスの項目をご確認ください。
市は各施設からの申請に基づき、内容を確認したうえで、無償化対象施設を公示します。
預かり保育事業
- 確認申請書
- 確認申請書 別紙3 預かり保育事業用
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等
- 役員一覧
- 誓約書
- 認可証の写し
- 料金表および利用案内、パンフレット
- 従事者名簿
- 図面(預かり保育事業の実施場所が分かるもの)
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
- 確認申請書
- 確認申請書 別紙2 認可外保育施設
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等
- 役員一覧
- 誓約書
- 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届(変更届)の写し
- 料金表および利用案内、パンフレット
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
- 研修の終了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
一時預かり事業
- 確認申請書
- 確認申請書 別紙4 一時預かり事業
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等
- 役員一覧
- 誓約書
- 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届および変更届の写し
- 料金表および利用案内、パンフレット
病児保育事業
- 確認申請書
- 確認申請書 別紙5 病児保育事業
- 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等
- 役員一覧
- 誓約書
- 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届および変更届の写し
- 料金表および利用案内、パンフレット
- 施設の図面(保育室等の配置が分かるもの)
確認申請をした施設・事業に変更や廃止がある場合
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための「確認申請」をした施設・事業が、申請内容の変更や廃止を行う場合は、手続きが必要です。
なお、辞退に際しては3か月以上の予告期間を設けるとともに、利用者が他のサービスを継続利用できるよう相談に応じてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年10月01日