県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更【令和5年5月2日更新】
県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更
国は、令和5年4月27日、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月7日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和5年5月8日に同法の「5類感染症」に位置づけることとしました。
これを受け、埼玉県は県民・事業者の皆様への協力要請等の期間を令和5年5月7日までとしました。
対象地域
埼玉県全域
実施期間
令和5年5月7日(日曜日)まで
詳しくは以下のリンクをご確認ください
県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更(埼玉県ホームページ)
参考リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月02日