県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更【令和5年5月2日更新】

県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更

国は、令和5年4月27日、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月7日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和5年5月8日に同法の「5類感染症」に位置づけることとしました。

これを受け、埼玉県は県民・事業者の皆様への協力要請等の期間を令和5年5月7日までとしました。

対象地域

埼玉県全域

実施期間

令和5年5月7日(日曜日)まで

詳しくは以下のリンクをご確認ください

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災・消防担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年05月02日