住民票の写しなどの住民登録の証明
住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きをすることにより、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます。
これにより、氏(うじ)に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に活用することや、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のページです)
手続き方法等
旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在までの氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(本籍地の市区町村に請求)を用意して、市民課窓口で請求手続きをします。
(注意)
旧姓(旧氏)の請求手続きは、出張所ではできません。
住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、マイナンバー(個人番号)カードにも旧姓(旧氏)が併記されます。マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの人は、追記欄に旧姓(旧氏)を追記しますので、券面記載事項の変更手続きが必要(無料)です。
(注意)住民票の写しなどの証明の交付を受けるときに、併記されている旧姓(旧氏)を表示しないようにすることはできません。
住民票の写しとは
住民票の写しは、基本的には、私の「氏名、生年月日、性別、現在の住所、前の住所」などということが記載されています。
そして、必要に応じて、
- 世帯主とその続柄
- 本籍と筆頭者
を記載するか、記載しないかを選べるようになっています。また、住民票の写しに、どなたのことを記載するかによって、
- 世帯全員
- 世帯の一部
が選べるようになっています。
除かれた住民票の写し
引越しや死亡、その他の事情で現在そこ(日高市)に住所がないときには、除かれた住民票(以下「除票」といいます)の写しになります。
「除票」は、令和元年6月20日から法令に基づく保存期間が150年間(以前は5年間)になりました。
例えば、ご自分が日高市から引越しをして、10年を超えている…など
令和元年6月19日までに保存期間の5年を超えている場合は、市区町村で取り扱いが異なりますので、日高市においては、市民課窓口等でご相談ください。
住民票(除票)の写しが必要なとき
電話予約サービス
土曜日、日曜日に住民票が必要な場合は、平日に電話予約をしていただく「電話予約サービス」をご利用ください。
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
手数料
1通 200円
主な使いみち
自動車の登録、就学手続、年金受給手続、住宅ローンの契約など
現在、住んでいる市町村でしか受けられない本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになります(この場合の住民票の写しは、戸籍筆頭者の氏名、本籍地の記載はありません)。
詳しくは住民基本台帳ネットワークのページをご覧ください。
住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村からでも、住民票の写しを請求することができるものです。
マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード(暗証番号が必要です)、運転免許証、旅券等、官公署が発行した写真付きの免許証・許可証のうち1点が必要です。
ただし、本籍、筆頭者の記載された住民票の写しや除票、改製前住民票の写しは交付できません。
詳しくは住民基本台帳ネットワークのページをご覧ください。
住民票の記載事項証明とは
住民票の記載事項証明とは、提出先(会社や学校など)が用意した様式に記入していただいた内容を、住民基本台帳に記載されている事項をもとに市長が証明するものです。
指定用紙がない場合は、市の様式で発行します。
住民票の記載事項証明が必要なとき
持ち物
- 転出先(会社や学校やなど)が用意した様式をお持ちの人は、あらかじめ必要事項を記入してお持ちください。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
手数料
1通 200円
不在住証明
申請日現在において、申請された住所・氏名が一致する住民票、除票、改製原住民票が存在しないことを証明するものです。1つでも該当がある場合、証明書を発行することができません。
外国人の人の不在住証明書は、平成24年7月9日(月曜日)以降についての証明となります。
不在住証明が必要なとき
請求できる人
どなたでも申請できます。
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
手数料
1通 200円
主な使いみち
土地、建物の登記名義人表示変更など
窓口
- 市役所市民課 住所:南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館敷地内) 住所:高萩691番地1 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(火曜日は市役所のみ午後7時まで時間延長)
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
年度末・年度当初の窓口開庁を行います
開庁日時は、下記のページをご確認ください。
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
マイナンバーや住基コード入りの住民票の写し
これらの住民票の写しについては、本人または同一世帯の方以外にお渡しすることができません。
代理人が請求する場合、証明は本人への郵送になります(手数料は窓口での支払いになります)。
注意事項
プライバシーの侵害等につながる不当な請求には、応じられません。
郵便で請求できます
更新日:2022年05月25日