住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳法第11条または法第11条の2の規定に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行するためや、法人や個人が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報について、閲覧できる制度です。
閲覧の日時
火曜日から金曜日の午後9時から正午までおよび午後1時から4時まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日および年末年始を除く)
閲覧の場所
日高市役所市民課(1階2番窓口)
席数は1席です。
閲覧の手数料
1人を閲覧することにつき100円となります。
ただし、国または地方公共団体の機関からの委託を受けてする個人または法人の申し出による閲覧や官公署が職務上必要とするときなどは、手数料を減額または免除することができます。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の予約方法
閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の2週間前までに事前の予約が必要です。
閲覧の予約申し込みは、市民課の窓口または電話で受け付けています。
(注釈)市ホームページの「お問い合わせ」フォームでも、閲覧予約等のお問い合わせを受け付けています(個人のみ。法人、官公庁からのお問い合わせは除く)。
閲覧の請求
次の請求区分により、それぞれ閲覧希望日の10日前までに市民課に書類を提出してください。
(1)国または地方公共団体の機関の請求による閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(PDFファイル:73.6KB)
およびこれに準ずるもの
(2)犯罪捜査等のための請求による閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(PDFファイル:77.4KB)
(3)個人または法人の申し出による閲覧
- 住民基本台帳閲覧申出書(個人または法人による申し出用)(PDFファイル:91.4KB)
- 閲覧誓約書(PDFファイル:68.3KB)
- 閲覧の目的を確認できる資料
- 個人または法人の申し出による閲覧を申し出ようとする者(以下「申出者」)が法人の場合には、法人登記簿の謄本または登記事項証明書の写しおよび事業所概要等の資料
- 申出者における個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)
- 申出者が第三者からの委託を受けて閲覧する場合は、当該委託契約書の写し
- 申請者が大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体またはそれらに属する者の申し出の場合には、大学の委員会または学部長による証明書
閲覧の決定
審査を行ったうえで、閲覧の承認・不承認を決定し「決定通知」を送付します。
閲覧の当日
閲覧当日にお持ちいただくもの
- 国、官公庁…来庁する人の身分証、決定通知書(原本)
(閲覧の目的によって、必要書類が異なりますので必ず事前にご連絡をお願いします。)
- 個人…本人確認書類、決定通知書(原本)
- 法人…本人確認書類、法人登記簿の謄本または登記事項証明書の写しおよび事業所概要等の資料、決定通知書(原本)
(注釈)住民基本台帳の写しの一部を転記する場合、市指定の転記用紙を用いてください。閲覧終了後、転記用紙は写しを取らせていただきます。
閲覧事項の公表
更新日:2024年01月04日