住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表

下記の規定に基づき、前年度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

  • 住民基本台帳法第11条の2第12項(申出者の氏名・申出者が法人の場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名、利用目的の概要の公表)
  • 住民基本台帳法第11条第3項(請求した国又は地方公共団体の機関の名称、請求自由の概要の公表)
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表)

閲覧状況(個人または法人の申し出によるもの)

閲覧状況(国または地方公共団体の機関の請求によるもの)

公表の対象外

  • 個人または法人の申し出のうち、法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るもの
  • 国または地方公共団体の機関の請求のうち、犯罪捜査等のための請求
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更新日:2023年06月22日