住民税に関するよくあるお問い合わせ

日高市から他市区町村へ引越しました。日高市の住民税はどうすればいいですか?

住民税は、1月1日の住民登録地の市町村で課税されます。そのため、年の途中で日高市から転出されても1月1日の住民登録地が日高市にあった場合、その年度の住民税は日高市での課税になります。転出先の市区町村から同年度の住民税を課税されることはありません。

年の途中に退職しましたが、納税通知書が自宅に届きました。現在は無収入ですが、住民税を払い続ける必要がありますか?

住民税は、前年一年間の収入に対して翌年度に税金を計算しているものであるため、年の途中で収入が無くなったとしてもその年度の税金は原則全て納めていただくことになります。また、給与から住民税が天引き(特別徴収)されていた人が、年の途中で退職した場合、残りの税額については、納税通知書(普通徴収)により納付することとなります。

死亡した場合の住民税はどうなるのですか。

住民税は1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金のため、死亡後もその年度の住民税は課税されます。よって、相続人に納税義務が引き継がれるため、相続人に納めていただくことになります。なお、相続放棄をした場合、納税義務はありません。

給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。二重に納めるのですか?

給与所得以外に不動産所得や原稿料等他の所得がある場合、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収として納めていただく場合があります。通常複数の所得がある場合、所得税の確定申告または住民税の申告をしていただきますが、その際、納税方法について全て合算して給与天引き(特別徴収)とするか、給与以外の分を普通徴収とするかを選択することができます。

年金保険者から年金振込通知書が送付されました。「個人住民税額」と書いてありますが、何の税金ですか?

「個人住民税額」とは、年金から特別徴収される市民税・県民税・森林環境税のことです。年金振込通知書には最新情報が反映されない場合があります。市の納税通知書を確認してください。

家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか?

令和7年度(令和6年分)以前
給与収入のみの場合 103万円
年金収入のみ(65歳未満)の場合 108万円
年金収入のみ(65歳以上)の場合 158万円

(注釈)前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円までです。

令和8年度(令和7年分)以降
給与収入のみの場合 123万円
年金収入のみ(65歳未満)の場合 118万円
年金収入のみ(65歳以上)の場合 168万円

(注釈)前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が58万円までです。

扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか?

パートやアルバイト収入は給与収入になるので、令和7年度の住民税までは、日高市の場合、年間93万円を超えると、原則として住民税がかかります。被扶養者の人で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、住民税の扶養から外れることになります。

令和8年度の住民税からは、日高市の場合、年間103万円を超えると、原則として住民税がかかります。被扶養者の人で、パートやアルバイト収入が123万円を超えた場合には、住民税の扶養から外れることになります。

収入が変わらないのに、以前より税額が増えたのはどうしてですか?

収入は同じでも、所得控除の合計額の増減により課税所得金額が変わり、以前の税額とは差異が生じる場合があります。

シングルマザー・シングルファーザーの場合、寡婦・ひとり親控除を受けられますか?

婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子ども(前年の総所得金額等が48万円以下)がいるひとり親について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

遺族年金に対して市・県民税は課税されますか?

遺族年金は非課税所得のため、課税対象にはなりません。

昨年収入がありませんでした。住民税申告をする必要はありますか?

国民健康保険税やその他費用の算定、課税(非課税)証明書の発行には申告が必要です。収入がない人でも申告をお勧めします。

【例】

  • 日高市国民健康保険税の軽減を受ける人
  • 国民年金保険料の免除を受ける人
  • 児童手当、児童扶養手当を受ける人
  • 保育所に入所申し込みをする(した)人
  • 課税(非課税)証明書の発行を希望する人

住民税は何に使われているのですか?

住民税は市の公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育など、行政サービスの活動費として使われています。住民の皆さんに、より広く負担をお願いしているものとなります。

日高市の住民税の金額は他市町村と異なりますか?

住民税は地方税法に基づき計算方法が原則、全国一律で決まっています。日高市の住民税が他市町村と異なるということはありません。住民税は、前年一年間の所得や控除によって金額が計算されます。申告の際には、申告漏れがないようご確認ください。

長期の予定で海外に赴任する場合、住民税はどうなりますか?

住民税は1月1日現在に居住している市町村に課税されます。1月1日の時点で出国しており、1年以上の予定で出国する場合、住民税を課税されることはありません。ただし、出国の期間、目的、出国中の居住状況から、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国前の住所があるものとして取り扱われるため、課税される場合があります。

日高市で働く外国人の人の住民税はどうなりますか?

1月1日時点で日高市に住所があり、前年の収入が一定以上ある場合は、外国人の人でも住民税は課税となります。また、出国するまでに住民税を支払うことができない場合、納税管理人を決めていただくことになります。

納税管理人とは?

納税管理人は、納税義務者から納税に関する手続きを委任された人をいい、法人等の事業所を指定することもできます。市外転出または海外出国等により、納税通知書の受領や納税が困難になる場合、納税管理人を決めていただき、日高市へ納税管理人指定届の提出が必要となります。

納税通知書の内容についての問い合わせは、どうすればよいですか。

市役所税務課(12番窓口)、または出張所へ直接お越しください。なお、本人または代理人の場合によってご用意いただく書類が異なりますので以下をご覧ください。原則お電話では回答できません。ただし、「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」(以下、納税通知書)、「給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知書)をお持ちの場合は、本人もしくは生計を一にする同居の親族に限り、氏名、生年月日、住所、納税通知書番号、年度の確認により、回答が可能となります。

本人の場合

本人確認書類、納税通知書または決定通知書のいずれかをお持ちください。

代理人の場合

原則委任状、本人確認書類、納税通知書または決定通知書をお持ちください。ただし、生計を一にする同居の親族で、本人から依頼があったと認められ委任関係が推定される場合には、委任状は不要です。

(注釈)生計を一にする同居の親族でも、住民票上別世帯の場合は委任状が必要です。また、日高市外にお住まいの場合は、委任状または住民票上同一世帯であることが確認できるもの(住民票等)が必要です。その他、納税通知書および決定通知書のうち、いずれかのみお持ちの場合で、本人から依頼があったと認められ委任関係が推定される場合には、通知書に関する内容のみ回答が可能となります。

特別徴収の税額通知書を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか。

事業所の給与担当者が紛失してしまった場合は、再発行して事業所宛に送付いたしますので、税務課市民税担当にご連絡ください。

(注釈)納税義務者が会社から配布された通知書を紛失してしまった場合は、再発行できません。

個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の【特別徴収】とは何ですか?

従業員の利便性の向上を図る目的から、事業者(給与支払者)が、毎月の給与を支払う際に所得税などと同様に、個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を徴収して(差し引いて)納入していただく制度です。

全ての事業所が従業員の個人市民税(市民税・県民税・森林環境税)を特別徴収するのですか

本来、給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業所は、原則として個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)特別徴収を行っていただく必要があります。

(注釈)埼玉県の全市町村で一斉に平成27年度から特別徴収義務者の指定を実施しています。

ただし、次の理由【普AからFまで】に該当する場合は普通徴収にすることができます。

  • 普A 給与を支給する総従業員数(他の市町村を含む全従業員数)が2人以下。ただし、次の普Bから普Fまでの要件に該当する者を除く人数とする。
  • 普B 他の事業所から支給される給与から個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)が特別徴収されている。
  • 普C 給与が少なく税額が引けない。
  • 普D 給与の支払いが不定期。
  • 普E 個人事業主の親族など専従者給与が支給されている。
  • 普F 退職者または給与支払報告書等を提出した年の5月31日までの退職予定者。

特別徴収の対象となっている社員が退職(休職)することになりました。この社員の住民税はどうしたらよいでしょうか?

6月1日から12月31日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切り替えとなって納税義務者(退職等をする職員)本人に納付していただきます。ただし、納税義務者からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括して特別徴収しなくてはなりません。

(注釈)外国人が退職後に帰国する場合など、退職等した後に普通徴収を行うことが困難となることが見込まれる場合は、この期間内にあっても、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括して特別徴収していただきますようお願いします。

翌年1月から4月30日までに退職等した場合

地方税法第321条の5第2項ただし書きにより、特別徴収できなくなる税額は、納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いする給与または退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません(一括して特別徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません)。

(注釈)5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

毎月、市町村に個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか?

従業員が常時10人未満である事業者は、申請により市の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする「納期の特例」を受けることができます。6月から11月分までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。

特別徴収の事務手順はどのようなものですか?

次の手順になります。

  1. 毎年1月末(令和8年度は2月2日)までに市へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市において個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を計算します。
  3. 給与支払報告書提出後、4月1日現在に在籍して以内従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を異動届出に記載し、市町村長に届け出てください。
  4. 事業所に対して、従業員が1月1日現在に居住する市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。
  5. 特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収すべき個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)額【年税額および月割税額】が記載されいますので毎月の給与から記載された月割額を徴収(差し引き)してください。
  6. 徴収(差し引き)した個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)は、翌月の10日までに当該市町村(または金融機関・ゆうちょ銀行)に納入してください。

4月1日現在は在籍していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切替えることはできますか?

対象となる従業員が事業者を通じて1月1日現在の居住地の市町村に「特別徴収切替届出(依頼)書」を送付いただければ年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

非課税証明書を取得しましたが、所得金額が「*」の証明書が発行されました。所得金額の記載のある証明書を取得するためにはどのようにすればよいですか。

アスタリスク「*」の表示は、日高市内在住の扶養者に扶養されている人で、申告していない人の非課税証明書に表示されます(例:同住所の父親に扶養されている子ども(小学生)の非課税証明を取得した場合等)。

日高市内在住の扶養者の申告により、扶養親族の要件内の所得(58万円(令和7年度までは48万円)以下)であることは証明できますが、実際の所得金額は申告がないと証明できないため、アスタリスク「*」表示となっています。

非課税証明書に所得金額等の記載が必要な場合は、住民税申告が必要です(収入が無い人は無収入であることの申告をすることにより、所得金額が0円と記載された非課税証明書が交付されます)。詳しい手続きは、次のリンク先をご覧ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年11月05日