償却資産の申告

償却資産とは

会社や個人で工場・事務所・店舗などを経営され、事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などの資産のことを「固定資産税上の償却資産」といいます。

償却資産を申告しなければならない人(納税義務者)

  • 市内で事業(製造業、販売業、建設業、農業、サービス業など)を行っている人
  • 市内に事業用の資産を貸し付けている人

償却資産の課税の対象例

  1. 構築物
    内装、内部造作、外溝工事、看板、路面舗装、駐車場舗装など
  2. 機械および装置
    製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、太陽光設備など
  3. 車両および運搬具
    構内運搬車、貨車、大型特殊自動車、自転車など
  4. 工具、器具、備品
    パソコン、陳列ケース、医療機器、机、いす、ロッカー、金庫、冷暖房用機器など

申告の方法

毎年1月1日時点で市内に所有する償却資産の状況を、1月末日までに税務課・資産税担当に申告してください。

申告書の記入

前回に申告のあった人、および当該年中に事業を開始し該当すると思われる人には、償却資産申告用紙を12月初旬に郵送しますので、同封の手引きをご覧のうえ、記入してください。

申告書ダウンロード

申告の場所および方法

申告は、郵送および税務課資産税担当窓口、地方税電子申告[eLTAX(エルタックス)]で受け付けています。

  • 郵送の場合
    郵便番号350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 税務課資産税担当
    郵送する場合で、受け付け後の控えの返送が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 窓口へお持ちいただく場合
    日高市役所 税務課資産税担当(1階12番窓口)
  • eLTAX(エルタックス)をご利用の場合
    地方税ポータルシステム(新しいページで地方税共同機構サイトを開きます)
    eLTAX(エルタックス)は地方税電子化協議会が運営するサイトを利用して申告します。下記リンクの「eLTAX(エルタックス)について」のページも参考にしてください。

よくある質問

申告用紙が送られてきたが、該当資産が無い場合、少ないと思われる場合は申告しなくもいいですか?

該当する償却資産が無い場合も、その旨を申告してください。

また、償却資産の課税標準額が免税点未満(150万円に満たない場合)であっても、償却資産を所有している人は多少にかかわらず申告をしなければならないこととなっています。

前年と比べて変更がない場合も申告が必要ですか?

増加・減少資産がなかった場合でも、「増減なし」の申告が必要になります。

事業をやめたので申告しなくてもいいですか?

廃業や市外に移動した場合もその旨を申告してください。

償却資産申告が郵送されてこないときは?

該当すると思われるのに12月中旬までに申告用紙が郵送されなかった場合は、ご連絡ください。

税務課 資産税担当 市役所1階12番窓口 または 042-989-2111(代表)

リース契約している物品は誰が申告するのですか?

償却資産の申告は、1月1日現在で所有している人となっています。したがって、通常のリース契約では所有者および申告する人はリース会社となります。ただし、リース期間終了後に無償で譲渡される条件となっていたり、割賦販売などで実質的に所有権留保付売買とみられる場合は、リース会社と借主の共有物となり連帯納税義務者となりますが、社会通念上、最終的な使用者である借主が申告し、納税義務者となります。

なお、リース会社が貸し出している資産は、リース先で事業用に使用されているか否かを問わず償却資産として扱われます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年12月02日