特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付を開始します【令和5年7月7日更新】

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として特定小型原動機付自転車が追加されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は軽自動車税の申告をしてナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

(注釈)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

(注釈)保安基準は、国土交通省ホームページ (外部サイト) をご確認ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、7月10日(月曜日)に開始します。

  • 従来のナンバープレートが交付されている車両は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換が可能です。ただし、標識番号の引き継ぎはできません。
  • 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付または交換には申請書の提出などの手続きが必要です。申請書は7月1日より変更になりましたのでご注意ください。
  • 引き続き従来のナンバープレートを使用することも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

新たにナンバープレートの交付を希望する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税の手続き

(注釈)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をお持ちください。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことが分かる書類・改造証明書等)

(注釈)ナンバープレートを交換した場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月07日