長期優良住宅建築等計画の認定

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)』に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。また、新たに増改築に係る認定基準(平成28年4月1日施行)が設けられました。

当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。 なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

長期優良住宅に関する詳細情報は、次のリンクよりご覧ください。

長期優良住宅の認定基準

日高市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

長期優良住宅の認定基準
認定基準項目 認定基準
  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー
  • 省エネルギー性
  • 維持保全計画
長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
長期優良住宅の認定基準概要 (PDF:90.8KB)
住戸面積 (一戸あたりの床面積)
  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
  • 地区計画区域内における取り扱い
    地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠に限る)に適合していること。
    地区計画に関しては、「地区計画」のページよりお願いします。
  • 景観計画区域内における取り扱い
    景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等区域における取り扱い
  • 次の区域内には立地しないこと。ただし、長期にわたり存することに支障がないと認められるときは認定が可能となる場合があります。
    • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
災害配慮
  • 自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次の区域に建築しないこと。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合または短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではない。
    • 地すべり防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
    • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(注釈) 災害配慮については令和4年4月1日からの施行になります。

長期優良住宅の認定申請手続き

事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの事前審査)および建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に『事前審査で交付された確認書又は住宅性能評価書又はその写し』と『確認済証』を添えて市都市計画課へ提出してください。

なお、居住環境基準・災害配慮基準は、認定申請に先立って、建築する場所が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて各担当窓口で確認し、申請時に、居住環境基準・災害配慮基準チェックシートを提出していただく必要があります。

居住環境基準・災害配慮基準チェックシート(PDFファイル:181.5KB)

長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定申請した後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。

長期優良住宅の認定申請手続きの流れについて書かれた画像

長期優良住宅建築等計画の認定は、規模・構造等により申請窓口が異なります。

建築基準法第6条1項4号に該当する建築物

日高市都市整備部都市計画課

上記以外の建築物

上記以外の建築物は次のリンクからお願いします。

長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関一覧

長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関一覧は、次のリンクからお願いします。

長期優良住宅認定申請手数料

令和4年2月20日以降の申請に適合証等が提出された場合、手数料は、改正前の日高市手数料条例別表第6第20項の規定(同項金額の欄ただし書きを除く)を当分の間適用します。

長期優良住宅の工事完了報告

工事完了後には、工事完了報告書に建築確認の検査済証の写し・工事監理報告書等を添えて提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導・開発指導担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年10月01日