物件募集中!「日高市空き家・空き地バンク」

物件情報バナー

あなたの資産「空き家・空き地」を活用してみませんか?

空き家・空き地の有効活用により定住促進および地域の活性化を図るため、所有者から提供された空き家・空き地に関する物件の情報を市ホームページ等で発信し、購入または賃借して市内に居住しようとする人とのマッチングを図る「日高市空き家・空き地バンク」を平成30年1月1日から開始しました。物件を「売りたい人」または「貸したい人」は物件の提供をお願いします。また、空き家・空き地バンクに登録された物件を「買いたい人」または「借りたい人」は利用申し込みをお願いします。

協定を締結しています

市と公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(彩西支部)および公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部(川越支部)とは、「日高市空き家・空き地バンクの媒介に関する協定」を締結しています。

物件募集および物件情報の発信は市が行い、物件の査定および媒介は2つの協会に所属する市内会員(宅地建物取引業者)が行います。市は媒介に直接関与しません。

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(彩西支部)のホームページへ

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部(県西支部)のホームページへ

「日高市空き家・空き地バンク実施要項」(PDF:181.2KB)

登録物件の条件等

空き家・空き地バンクに登録できる物件は次の条件を満たす必要があります。ただし、物件の所在や状態等によっては登録できない場合もありますので、まずご相談ください。

  • 事業としての分譲および賃貸等を目的としていないこと
  • 宅地建物取引業者に既に媒介依頼済でないこと
  • 空き家・空き地バンクへの登録後、物件の現地調査を行った宅地建物取引業者(媒介担当者)と売買または賃貸借に関する媒介契約を速やかに締結できること
  • 物件の安全性に問題がないこと
  • (空き家の場合)個人が居住を目的として市内に建築して現在居住していないまたは近く居住しなくなる予定の建築物であること
  • (空き家の場合)建築基準法、都市計画法および農地法等の法令に違反していないこと
  • (空き家の場合)建物が登記されていること
  • (空き地の場合)地形上および法令上、個人が居住することを目的とした建築物の建築が可能な「市街化区域」および「市街化調整区域の一部」の空き地であること

「売りたい人・貸したい人」の利用方法

  1. 下記の(ア)から(ウ)までの様式等を市へ提出してください。また同時に、日高市空き家・空き地バンク媒介事業者一覧(PDFファイル:87.1KB)に掲載されている宅地建物取引業者の中から、媒介担当者1社をご指定ください。

(ア) 「日高市空き家・空き地バンク物件登録申請書(様式第3号)」

「日高市空き家・空き地バンク物件登録申請書(様式第3号)」(PDFファイル:78.9KB)

「日高市空き家・空き地バンク物件登録申請書(様式第3号)」(Wordファイル:53.5KB)

(イ) 所有者等を確認できる登記事項全部証明書(登記簿)

(ウ) 空き家・空き地の状態が確認できる写真

  1. 所有者、所有者が指定した媒介担当者および市の3者で、物件の現地調査および価格査定等を行います。
  2. 所有者が売却条件等に納得した場合は物件登録に至り、市が所有者へ「物件登録完了」および「媒介担当者決定」を通知します。なお、物件登録の期限(登録日から2年が経過した日が属する年度末の日)が到来するまで、市はホームページ等で物件情報を発信します。
  3. 所有者と媒介担当者が、媒介契約(一般媒介契約に限定)を締結するとともに、物件の居住希望者からの利用申し込みを待ちます。

注意事項等

  • 物件を「売った人」または「貸した人」は、法律で定める媒介手数料の負担が発生します。
  • 物件を「売りたい人」について、当バンクでHP等に表示される希望価格は「物件代金」のみとなります。従って、売却後に所有者が受け取る「手取額」は、「物件代金」から「媒介手数料」を差し引いた金額となります。
  • 物件の現地調査等を行った結果、敷地境界の杭が失われている場合などの「境界確定困難な物件」では、所有者負担を原則とする「境界確定測量費用」が発生する場合があります。
  • 登録中の物件についても所有者において適正に管理いただくようお願いします。
  • 「複数の人が所有する物件」または「所有者ではない人(代理人)が登録しようとする物件」の場合、所有者(全員)の同意が有ることを確認する必要があります。
  • 物件登録の期限(登録日から2年が経過した日が属する年度末の日)までに売却等に至らなかった場合でも、登録期間の延長が可能です。
  • 物件登録の内容に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。

「日高市空き家・空き地バンク物件登録事項変更届出書(様式第5号)」(PDFファイル:48.4KB)

「日高市空き家・空き地バンク物件登録事項変更届出書(様式第5号)」(Wordファイル:35.5KB)

  • 物件登録を取り消したい場合は、次の書類を提出してください。

「日高市空き家・空き地バンク物件登録取り消し申出書(様式第6号)」(PDFファイル:45.4KB)

「日高市空き家・空き地バンク物件登録取り消し申出書(様式第6号)」(Wordファイル:35KB)

登録物件を「買いたい人・借りたい人」の利用方法

  1. 事前に「利用登録」をしていただく必要はありませんが、市へ次の様式を提出してください。

「日高市空き家・空き地バンク利用申込書(様式第8号)」(PDFファイル:64.3KB)

「日高市空き家・空き地バンク利用申込書(様式第8号)」(Wordファイル:19.4KB)

  1. 媒介担当者から連絡がありますので、以降、物件の現地確認や価格交渉等を行ってください。
  2. 物件の価格等に納得した場合は、媒介担当者を介して物件所有者と売買または賃貸借契約を締結してください。なお、所有権移転(登記)等の手続きも必要となりますのでご承知ください。

注意事項等

  • 物件の利用は「居住を目的とする場合」に限られますので、居住の意思が無い人への物件案内等には対応できません。
  • 物件を「買った人」または「借りた人」は法律で定める媒介手数料の負担は発生しません。ただし「借りた人」は原則として敷金、礼金および更新手数料等の負担が発生します。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年04月19日