国民健康保険税(均等割額)の軽減
低所得者世帯にかかる国民健康保険税(均等割額)の軽減
国民健康保険税の納税義務者およびその世帯に属する被保険者の所得が把握でき、その総所得金額等が下表の基準に該当する場合は、国民健康保険税の均等割額が軽減されます。
均等割額とは、国民健康保険加入者の人数に応じて、均等に負担する金額です。
軽減割合 | 前年中の世帯の総所得金額等 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
5割 | 43万円+(28万5千円×被保険者数(注釈1))+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
2割 | 43万円+(52万円×被保険者数(注釈1))+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下 |
(注釈1)被保険者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、移行後も今までの世帯に属している人を含みます。
(注釈2)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人です。
一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の人をいいます。また一定の公的年金等の支給を受ける人とは、65歳未満の人は60万円超、65歳以上の人は110万円超の支給を受ける人をいいます。
軽減割合 | 医療分(加入者全員) | 支援金分(加入者全員) | 介護分(40歳から64歳まで) |
---|---|---|---|
軽減なし | 2万4,000円 | 9,500円 | 1万4,000円 |
7割 | 7,200円 | 2,850円 | 4,200円 |
5割 | 12,000円 | 4,750円 | 7,000円 |
2割 | 1万9,200円 | 7,600円 | 1万1,200円 |
未申告世帯は軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(4月1日現在)の人は必ず申告してください。
(注釈)
- 収入金額が0円の場合も、保険税軽減の判定に必要となり、申告が必要です。
- 65歳以上の人の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
- 青色専従者給与および事業専従者控除額は、事業主の所得額とみなします。
子ども(未就学児)に対する国民健康保険税(均等割額)の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を5割軽減します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。
既に、低所得者世帯の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。
なお、未就学児の均等割軽減を受けるための申請は不要です。
低所得者世帯の均等割軽減の適用割合 | 医療分 | 支援金分 |
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軽減なし | 1万2,000円 | 4,750円 |
7割軽減 | 3,600円 | 1,425円 |
5割軽減 | 6,000円 | 2,375円 |
2割軽減 | 9,600円 | 3,800円 |
(注釈)
- 未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしも表中の金額とは限りません。
- 未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
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更新日:2022年04月20日