武蔵高萩駅北土地区画整理事業の換地処分に伴う本籍の変更
武蔵高萩駅北土地区画整理事業の換地処分に伴い、令和6年11月2日(土曜日)から施行地区内の本籍が変更となりました。
変更の対象となる人へ、11月5日(火曜日)以降に戸籍の本籍変更通知書を発送します。
本籍変更証明
戸籍の本籍変更通知書のほか、本籍変更証明も無料で発行しています。運転免許証の本籍変更等の必要な手続きの際にご利用ください。
受付日時
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで。火曜日は市役所市民課のみ午後7時まで
(注釈)祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
受付窓口
- 市役所市民課 所在地:南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 所在地:栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内) 所在地:高萩802番地3 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 所在地:中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 所在地:武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
必要なもの
本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の本人確認書類(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
よくある質問
(質問)家族の中に本籍が変わった人と変わらない人がいるのはなぜですか?
戸籍は夫婦と未婚の子で構成されています。未婚の子は婚姻と同時に新戸籍を編成するため、一緒に暮らしていても親子の戸籍は別々になります。
子が新戸籍を編成する際に、親と同じ本籍地番が存在せず枝番をつける等、親とは別の本籍地番にした場合は、親は今回本籍が変更とならず、子は本籍が変更となる場合があります。
(質問)本籍を住所と合わせることはできますか?
本籍は必ずしも住所と合わせる必要はありませんが、転籍届を提出すれば変更できます。その場合は、筆頭者および配偶者から届け出をしていただく必要があります。
関連リンク
更新日:2024年11月02日