長期優良住宅建築等計画の認定
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)』に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。また、新たに増改築に係る認定基準(平成28年4月1日施行)が設けられました。
当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。 なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
長期優良住宅に関する詳細情報は、次のリンクよりご覧ください。
長期優良住宅の認定基準
日高市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
認定基準項目 | 認定基準 |
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長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準 長期優良住宅の認定基準概要 (PDF:90.8KB) |
住戸面積 | (一戸あたりの床面積)
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居住環境 |
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災害配慮 |
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長期優良住宅の認定基準概要 (PDFファイル: 90.8KB)
長期優良住宅の認定申請手続き
事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの事前審査)および建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に『事前審査で交付された確認書又は住宅性能評価書又はその写し』と『確認済証』を添えて市都市計画課へ提出してください。
なお、居住環境基準・災害配慮基準は、認定申請に先立って、建築する場所が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて各担当窓口で確認し、申請時に、居住環境基準・災害配慮基準チェックシートを提出していただく必要があります。
居住環境基準・災害配慮基準チェックシート(PDFファイル:181.5KB)
長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定申請した後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。

長期優良住宅建築等計画の認定は、規模・構造等により申請窓口が異なります。
建築基準法第6条1項第2号(注釈)・第3号に該当する建築物
日高市都市整備部都市計画課
(注釈)第2号については、地階を除く階数が3階以上、延べ面積が300平方メートルを超えまたは高さ16メートルを超えるものを除く。
上記以外の建築物
上記以外の建築物は次のリンクからお願いします。
長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関一覧
長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関一覧は、次のリンクからお願いします。
長期優良住宅認定申請手数料
長期優良住宅の工事完了報告
工事完了後には、工事完了報告書に建築確認の検査済証の写し・工事監理報告書等を添えて提出してください。
関連リンク
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更新日:2025年04月01日