開発許可制度

開発行為の制限

 開発行為を行う者は、特別なものを除いて、市長の許可を受けなければなりません(都市計画法第29条第1項)。

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいいます。

開発許可基準

 開発許可を受けるには、技術基準への適合および立地基準に該当する必要があります。

技術基準への適合(都市計画法第33条)

立地基準に該当(都市計画法第34条)

都市計画法第34条各号および日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に該当するもの

  • 公益上必要な建築物および日用品店舗等(第1号)
  • 鉱物、観光資源の有効利用上必要な施設(第2号)
  • 農林水産物の処理、貯蔵、加工等の施設(第4号)
  • 中小企業の共同化等のための施設(第6号)
  • 市街化調整区域内の既存工場の関連施設(第7号)
  • 危険物(火薬類)の貯蔵または処理に供する施設(第8号)
  • 給油所、休憩所、一般飲食店等沿道サービス施設(第9号)
  • 条例で指定した集落区域における開発行為(第11号、条例第3条)
  • 市街化を促進する恐れがない等と認められる条例で定める開発行為(第12号)
    • 日高市の土地利用構想による産業誘導に適合する建築物(条例第4条第1号)
    • 日高市に地縁を有する者の自己用住宅(条例第4条第2号)
    • 自己居住地の近隣における小規模な自己業務用建築物(条例第4条第3号)
    • 公共事業の施行により移転する建築物(条例第4条第4号)
    • 大学の施設(条例第4条第5号)
    • 建築基準法第51条ただし書の許可を受けた建築物または第一種特定工作物(条例第4条第6号)
    • 自治会等の集会所(条例第4条第7号)
    • 自己用建築物の敷地拡張(条例第4条第8号)
  • 開発審査会の議を経て許可する開発行為(第14号)

建築行為の制限

 開発行為を伴わない建築行為は次のような制限がされており、許可を受けなければなりません。

  • 開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条第1項)
    開発許可を受けた区域内において工事完了の公告があった後は、建築物の用途を開発許可に係る予定建築物以外のものに変更することは、制限されています。
  • 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条第1項)
    市街化調整区域内において、建築物の新築、改築、用途の変更または第一種特定工作物の新設を行う場合は、特別な場合を除いて、制限されています。

なお、開発許可基準と同様に、建築許可にも基準があり、上記ともに技術基準への適合および立地基準に該当する必要があります。

開発行為許可等申請手数料

 開発行為許可等を申請するには、申請手数料が必要となります。

 手数料の納付は、申請の際に発行する納付書にて行います。

開発行為等指導要綱

 次の開発行為等を行うときは、都市計画法の手続きの前に指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

  1. 区画数が3区画以上または敷地面積が500平方メートル以上(自己居住用の開発行為を除く)の開発行為
  2. 特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
  3. 3戸以上または延床面積が300平方メートル以上(自己居住用の住宅を除く)の建築物並びに中高層建築物(地階を除く階数が3以上又は高さが10メートルを超える建築物)の建築
  4. その他市長が特に必要と認める開発行為等

関係例規

  • 日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
  • 日高市都市計画法に基づく開発行為の手続き等に関する規則
  • 日高市開発登録簿閲覧規則
  • 日高市開発行為等指導要綱
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導・開発指導担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年09月01日