LGBTQ(性的少数者)とは
性の在り方は多様です。
私たちの社会には、一般的によく言われる男女の性だけではなく、多様な性を生きる性的少数者(性的マイノリティ)の人が暮らしています。性的少数者にはさまざまなタイプの人たちがいます。「LGBTQ」とは、下記のような代表的なタイプの人たちの英語の頭文字をとった単語で、性的少数者の総称のひとつです。
「性的少数者は自分の身近にはいないから関係ない」と思っていませんか?しかし、ある調査によると、日本には13人に1人が性的少数者であると言われています。
社会に存在する「性」に対する考え方はまだまだ固定的です。男性と女性(身体的特徴による性)であり、異性を好きになるのが当たり前、そうでない人は普通ではないという固定観念が当事者の生きづらさにつながっています。
【LGBTQ】
L:女性の同性愛者(Lesbian、レズビアン)
G:男性の同性愛者(Gay、ゲイ)
B:両性愛者(Bisexual、バイセクシャル)
T:こころの性とからだの性との不一致(Transgender、トランスジェンダー)
Q:自分自身のセクシュアリティを決められない、決めない、分からない(Questioning、クエスチョニング)
誰もが自分らしく生きる権利を持っています。
一人一人がLGBTQについて正しく理解し、ありのままの個人を認め合い、全ての人が性に関係なく、自分らしく生きて行くことができる社会を作るために、みんなで考えてみましょう。
まずは、違いを認め合うことから始めてみませんか。
市の取り組み
日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的少数者であるお二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領書や宣誓書受領カードを交付する制度です。また、ファミリーシップ宣誓制度により、パートナーシップの宣誓をする人に子ども等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができます。
市では、一人一人がお互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指して、「日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和4年1月1日からスタートしました。
日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(内部リンク)
公文書における性別記載の廃止
公文書における性別記載については、平成15年7月に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を受けて、平成16年度に性別記載について見直しを行いましたが、性同一性障がいなどの当事者にとっては、公文書における性別記載の存在は未だに大きな苦痛となっていることから、平成28年度に性同一性障がいなど性的少数者への配慮から、公文書における性別記載を可能な限り廃止することとしました。性別記載のある帳票等のうち、法令等により様式が定められているもの、統計上必要なものなどを除いた帳票等について、例規改正等の手続きを経て、平成29年度末までに性別記載を随時廃止しています。
国民健康保険被保険者証等の氏名および性別の表記
被保険者証の氏名および性別の表記に配慮が必要な人は、ご相談ください。
多目的トイレの表示方法の見直し
男女別トイレの利用が困難だと感じる性的少数者も多くいます。
そこで、平成28年度に市庁舎内の多目的トイレについて、その表示方法を「どなたでもご利用になれます」とし、性別や障がいの有無にかかわりなく利用できるようにしました。
市職員に対する研修
全職員を対象に人権啓発研修会を実施しています。人権問題の中のLGBTQについてもテーマとして取り上げ、理解を深めています。
LGBTQについて理解を深めるために
例年、8月上旬に人権啓発研修会を実施しています。その中で人権問題に関するさまざまなテーマを取り上げています。平成29年度はLGBTをテーマとした研修会を実施しました。
相談窓口
LGBTQ(性的少数者)についての専門相談ではありませんが、お話をお伺いしています。ご利用ください。
性的少数者に関する相談(内部リンク)
埼玉県の取り組み
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更新日:2022年08月15日