日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

市では、一人一人がお互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指して、「日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和4年1月1日からスタートしています。

日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的少数者である二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領書や宣誓書受領カードを交付する制度です。また、ファミリーシップ宣誓制度により、パートナーシップの宣誓をする人に子ども等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができます。

これまでの宣誓

              shashin1       shashin2

それぞれお二人が宣誓書に記入し、後日、「宣誓書受領書」と「宣誓書受領カード」を交付しました。

現在までの宣誓件数

3件(令和6年8月15日現在)

宣誓の要件

以下の要件を全て満たしている人

パートナーシップの宣誓を行うとき

  1. 一方または双方が性的少数者であること
  2. 双方が成年に達していること
  3. 双方が日高市民であること(3か月以内に日高市に転入する人も含みます)
  4. 双方に配偶者がいないこと
  5. 双方が他の人とパートナーシップにないこと
  6. お互いが民法の規定による婚姻できない者(近親者)でないこと(養子縁組によって近親者となった場合を除きます)

ファミリーシップの宣誓を行うとき

  1. パートナーシップにある人の一方または双方の子(実子または養子)を含めた近親者であること
  2. パートナーシップにある人の一方または双方がファミリーシップ対象の人と生計が同一であること

宣誓に必要な書類

  1. 日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
  2. 婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍謄本、独身証明書など)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
  4. (転入予定の人など日高市に住所がない場合)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  5. (通称名の使用を希望する場合)通称名を日常的に使用していることが確認できる書類
  6. (ファミリーシップ宣誓の場合)子ども等との関係および生計が同一であることが確認できる書類
  7. (ファミリーシップ宣誓の場合)子ども等の住所が市外にある場合はその住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

宣誓手続きの流れ

1.宣誓日時の予約

宣誓を希望する日の7日前までに、総務課人権推進・市民活動担当(このページ下記お問い合わせ先)にご予約ください。宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。

2.パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、二人そろってお越しください。本人確認を行い、市職員立ち合いのもとで宣誓書を記入します。

プライバシー保護のため、個室で対応します。

3.宣誓書受領書、宣誓書受領カードの受け取り

宣誓日からおおむね1週間後に、窓口または郵送で交付します。

宣誓書受領書(1部)、宣誓書受領カード(それぞれに1部)を、希望があれば、ファミリーシップ対象者にも宣誓書受領カードを交付します。

また、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を祝福して、宣誓時に記念証を贈呈します。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る5市連携協定を締結しました

令和5年2月6日、埼玉県西部地域まちづくり協議会(所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市)の5市で、性的少数者とその家族に係るパートナーシップ・ファミリーシップ制度について、連携協定を締結しました。
この協定により、本制度を利用している人の5市間での転出入に伴う手続きが簡略化されます。また、5市で連携した制度の周知、啓発等について取り組んでいきます。

なお、上記5市以外にも連携の輪が広がっています。連携している自治体、転出入に伴う手続きについては、総務課人権推進・市民活動担当(このページ下記お問い合わせ先)にお問い合わせください。

利用の手引き・チラシ・要綱

様式ダウンロード

市民・事業者の皆さんへのお願い

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、相続など法律上の効果が生じるものではなく、宣誓したことが戸籍などに記載されることもありませんが、宣誓した二人がパートナーまたは家族として認められ、安心して生き生きと暮らせる社会を作ることを目的に施行するものです。また、この制度が性的少数者の皆さんの困難を軽減し、性の多様性への理解が進む一助となることを期待するものでもあります。

市では今後も、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていきますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

なお、この制度を利用する人の性の在りかた(性自認や性的指向等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 人権推進・市民活動担当 (本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2024年08月16日