創業支援事業のご案内
創業支援事業計画
市では、産業競争力強化法に基づき、起業を目指す人を支援することにより、地域の活性化および雇用を図るため、創業支援事業計画を策定しました。
(第11回 平成29年5月19日認定)(改正法第3回 令和元年6月12日変更認定)(改正法第8回 令和3年12月23日変更認定)
創業に関する相談窓口
創業時の課題を解決するための相談や創業に必要な情報の提供、創業支援機関の紹介など幅広く対応します。
ワンストップ窓口
日高市商工会
住所:日高市大字南平沢1083番地
電話:042-985-2311
創業相談窓口
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
住所:さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話:048-711-2222
特定創業支援等事業
創業塾
市では、日高市商工会と連携し、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識を身につけることができる『創業塾』を開催します。
各種創業セミナー
創業・ベンチャー支援センター埼玉では、創業までの心構えから創業後のマーケティング等まで、利用者のステージに合わせて総合的に学ぶことができるセミナーが開催されています。
受講者は、開催ごとに募集されています。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
日高市創業支援補助金
新事業の創出および起業の支援のため、市内で新たに創業した人に対して、法人設立に係る経費、また個人事業主が創業する際に必要な経費の一部を補助します。
特定創業支援等事業を受けた人に対する優遇措置
特定創業支援等事業(創業塾、各種創業セミナー等)を1か月以上の期間にわたり4回以上受けたことを確認できる人を、特定創業支援等事業を受けた人として、市が証明書を発行します。
証明書の発行を受けると、以下の優遇措置が受けられます。
会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社または合名会社、合資会社、合同会社を設立する場合、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)、合名会社または合資会社を設立する場合は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
- 特定創業支援等事業により支援を受けたもののうち、会社設立後のものが組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
- 市が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の手続きを行い際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
特定創業支援等事業により支援を受けた人は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援事業により支援を受けた人は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
小規模事業者持続化補助金採択時の補助上限額引き上げ
特定創業支援等事業を受けた人は、通常上限50万円から200万円に引き上げられます。
特定創業支援等事業を受けた人への証明書の発行
特定創業支援等事業を受けた人であることの証明書を受けるためには、申請が必要です。
以下の様式に必要事項をご記入いただき、2通ご提出ください。
なお、創業・ベンチャー支援センター埼玉でのセミナーを受けたことによる特定創業等支援事業の証明は、平成31年4月1日以降の受講からが対象となりますので、ご注意ください。
申請様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年02月06日