最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年度から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた人などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本市においても当時の生活保護受給者に、追加給付を行います。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
現在、生活保護を受給されていない世帯の申し出受け付けを開始します
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、現在、生活保護を受給されていない世帯に対し、生活保護費の追加給付の申し出受け付けを開始します。
なお、現在、本市にて生活保護を受給されている世帯は、原則手続き不要です。
申し出受付期間
令和9年7月31日まで
対象
- 平成25年(2013年)8月から30年(2018年)9月までの間に本市で生活保護を受給したことのある世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障がいのある人で加算が算定されていた人や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
- 上記の条件に当てはまり、現在生活保護を受給していない世帯。
- 亡くなられた人については対象外となります。
支給額
追加給付の額は、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとで異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象とならない場合や給付額が少額となる場合もあります。金額の詳細は、申し出後に送付する追加給付決定通知書(または、追加給付不支給決定通知書)以外ではお答えできません。
支給までの手続き
- 該当期間に当市で生活保護を受給していた世帯は、必要書類をご準備のうえ、生活保護を受給していた当時の世帯主から申し出を行ってください。
- 必要書類を確認し、追加給付決定通知書(または、追加給付不支給決定通知書)を送付します。
- 給付が決定した場合には、申し出者本人名義の口座に振り込みます。
(注釈)現在、当市にて生活保護受給中の世帯は、過去に途中で生活保護が廃止となっていた期間があった場合でも、原則として支給手続き(申し出)は不要です。
(注釈)本市以外で生活保護を受給していた人は、受給していた福祉事務所へ申し出を行ってください。
必要書類
- 申出書・同意書(所定の様式)
- 世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 本人確認書類
- 支払口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他加算の証明に必要な書類等
申し出方法
令和9年7月31日までに、必要書類を郵送(必着)または直接、日高市役所生活福祉課へ
(注釈)窓口受け付けは開庁日のみ。
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号 0120-179-445
(注釈)平日午前9時から午後5時まで(令和8年10月までは土・日曜日、祝日も対応)
相談センターホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
生活福祉課
電話番号 042-985-4500(追加給付専用ダイヤル)
(注釈)平日午前9時から午後5時まで
申し出様式
申出書・同意書(Wordファイル:66.7KB)
委任状(Wordファイル:28.4KB)
当時の世帯主(世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた他の世帯員等)以外が申し出を行う場合は委任状が必要となります。
特殊詐欺にご注意ください
- 今回の追加給付において、職員から銀行口座の暗証番号を聞き出すことや、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。
- 暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
- 追加給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年08月03日

















