日高市手話言語条例を制定しました【令和7年4月15日掲載】

日高市手話言語条例

「第7期日高市障がい者計画」に基づく障がいへの理解と差別の解消に係る施策として手話言語条例の制定をを掲げています。本計画の基本理念である「共に生き、しあわせを感じる社会を目指して」の実現に寄与することを目的として、令和7年4月1日に「日高市手話言語条例」を制定しました。

内容

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解等に関し、基本理念を定め、市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進することにより、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与することを目的としています。そして、市は次に掲げる手話に関する施策を総合的に推進するものです。

  • 手話に対する理解および手話の普及の促進
  • 手話による情報の取得および提供
  • 手話と親しみ、学ぶ機会の確保
  • 手話通訳者の養成その他手話による意思疎通の支援

また、災害時における手話による情報の収集および提供ならびに意思疎通の支援に必要な措置を講ずるように務めるものです。

日高市手話言語条例(PDFファイル:105.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2025年04月15日