災害見舞金
災害により被害を受けた市民の方に日高市災害見舞金支給条例に基づく見舞金、ご遺族の方に弔慰金を支給しています。
支給には、要件があります。下記担当までお問い合わせください。
災害見舞金
- 療養期間が1か月以上の負傷 1人5万円
- 住宅の全焼・全壊または流失 10万円
- 住宅の半焼または半壊 5万円
- 住宅の床上浸水 3万円
2から4は、災害発生時において、当該住居に居住していた場合に限ります。
弔慰金
災害により死亡した場合、葬祭を行う遺族に対し死亡した方1人に対し10万円が支給されます。
手続き
- 1の見舞金は、医師の診断書を添えて申請してください。
- 2から4の見舞金は、り災証明書を添えて申請してください。
その他
- 災害とは、市内で発生した火災、爆発、風水害等です。
- 当該災害が被災者の故意または重大な過失により発生した場合は該当しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年08月01日