り災証明書およびり災届出証明書

証明の種類

1.り災証明

災害対策基本法第90条の2に基づく証明であり、市内で大きな災害(主に地震、水害、風害)が発生し、住家などの建物被害があった場合に、市で家屋の被害状況を調査し、調査結果に基づき被害認定を行い証明書を発行します。

手続きの流れ

  1. 申請書の提出
  2. 被害状況の調査(現地調査)
  3. り災証明書の発行

(注意)現地調査を実施しますので、証明書の発行までに2週間程度かかります。

必要なもの

  • り災証明申請書
  • 本人確認書類:運転免許証または、マイナンバーカード、健康保険証など
  • 委任状(代理人による申請の場合)

2.り災届出証明

被害認定の判定を必要としない住家以外の家屋、または、住宅の一部(壁、屋根、基礎など)、動産(車、家財など)、その他工作物(フェンス、看板など)の被害について、被害者からり災されたことを写真等により届け出たことを証明するものです。

手続きの流れ

申請を受け付け後、写真等により被害を受けたことを確認できたら、り災届出証明書を発行します。

必要なもの

  • り災届出証明申請書
  • 被災の状況が分かる写真
  • 本人確認書類:マイナンバーカードまたは、運転免許証、健康保険証など
  • 委任状(代理人による申請の場合)

留意事項

火災によるり災証明については、り災者の近くの消防署でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災・消防担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年06月28日