総合福祉センター「高麗の郷」の使用料の免除に係るボランティア等団体の認定に関する要綱の制定

総合福祉センター「高麗の郷」では、令和4年10月1日(土曜日)からこれまで使用料の減免を受けていた団体であっても、条例や規則で定められた団体を除いて、原則として使用料を納めていただくことになりました。

条例や規則で定められていないボランティア等団体は、新たに制定した「日高市総合福祉センターの使用料の免除に係るボランティア等団体の認定に関する要綱」で定めるところにより、使用料の免除の認定を受けたのち、その団体名で利用許可申請を行うことで使用料が免除されます。

使用料の免除の認定を受けるためには、要綱の別表で定められている認定基準を満たした上で、要綱で定められている添付書類を添付して、様式第1号の日高市総合福祉センターの使用におけるボランティア等団体認定申請書を提出する必要があります。

認定基準

  1. 公益的な活動または社会貢献活動(以下「ボランティア等活動」という)を主たる目的とする団体(構成員の相互扶助を図りまたはその人の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く)であるか
  2. 日高市内に活動の拠点を有し、自主的に組織された団体であるか
  3. 政治活動、宗教活動または営利を目的とした活動を行う団体ではないか
  4. 団体の名称、目的、ボランティア等活動に係る事業等が記載された定款、規約、会則等が作成されているか
  5. 構成員が5人以上で、半数以上が市内に在住し、在勤し、または在学する人であるか
  6. 市民が自由に構成員となることができる団体であるか
  7. 構成員に暴力団員が含まれてはいないか
  8. 年間の活動計画が定められているか
  9. 会計処理が明確であるか
  10. 認定を受けようとする前事業年度において、1事業年度以上継続して活動しているか(新たに設立した団体にあっては、1事業年度以上継続した活動が見込めるか)

申請書類

申請書は、令和4年10月1日(土曜日)より前の日でも提出できます。なお、申請書の提出状況によっては、審査に時間を要するため、認定が遅れることも想定されます。

また、認定の有効期間は1年間ですので、毎年更新の申請をしていただく必要があります。

添付書類

  1. 定款、規約、会則またはこれに類する書類
  2. 構成員の氏名および住所(在勤者にあっては勤務先の名称および事業所の所在地、在学者にあっては通学先の学校名および学校の所在地を含む)が記載された名簿
  3. 構成員に暴力団員(日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ)が含まれていないことの申出書
  4. 認定を受けようとする前事業年度の事業報告書および収支決算書またはこれらに類する書類
  5. 認定を受けようとする事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに類する書類
  6. その他市長が必要と認める書類

申請書類提出先

生活福祉課地域福祉担当(市役所1階10番窓口)

関連資料

改正後の日高市総合福祉センター条例施行規則の施行日は、令和4年10月1日です。

このページから閲覧できる日高市総合福祉センター条例施行規則は、施行日以後の状態にしてあります。

日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則の施行日は、令和4年10月1日です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 地域福祉担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年06月28日