国民年金免除・納付猶予、学生納付特例、産前産後期間保険料免除制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

学生および任意加入被保険者の人は、対象外です。ただし、学生で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。

保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。

国民年金第1号被保険者を対象とした産前産後期間保険料免除制度が平成31年4月より始まりました。

  • 手続き場所:市役所1階4番窓口または高麗出張所、高根出張所、高萩出張所、武蔵台出張所で手続きができます。
  • 手続きに必要な物:「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「写真付きの公的身分証明書および通知カード」、学生の場合は学生証または在学証明書(原本)、転入者の場合は従前住所地発行の「(非)課税証明書」、失業などを理由とする免除申請の場合は「雇用保険受給資格者証」等、産前産後期間の保険料免除申請は母子健康手帳等

全額免除制度とは

申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の全額(令和5年度保険料・月額1万6,520円)が免除になります。ただし、全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。

全額免除の所得基準

 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

 例:単身世帯の場合67万円まで

 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主も所得基準の範囲内である必要があります。

 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

一部納付(一部免除)制度とは

申請により日本年金機構から承認を受けた場合、その期間の保険料の一部を納付することで、残りの保険料は免除されます。

承認を受けたあとの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

  • 4分の1納付(4分の3免除)(保険料額 4,130円)→ 年金額8分の5
  • 2分の1納付(半額免除)(保険料額 8,260円)→ 年金額4分の3
  • 4分の3納付(4分の1免除)(保険料額1万2,390円)→ 年金額8分の7

一部納付(一部免除)申請の審査基準

申請者・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

  • 4分の1納付(4分の3免除) → 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 2分の1納付(半額免除) → 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の3納付(4分の1免除) → 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

(注釈)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

納付猶予制度とは

平成28年7月1日から納付猶予制度の対象者が50歳未満の人まで拡大されました。

50歳未満の人(学生を除く)には、50歳の誕生日の前月まで「納付猶予制度」があり、申請により保険料の納付が猶予されます

  • 本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
    納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。所得基準は、全額免除と同じです。
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 障がい・遺族基礎年金を受け取ることができます
    万一、障がいを負ってしまったときに障がい基礎年金が受け取れます。納付猶予の期間は、障がい基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
    不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
  • 猶予された期間は、年金額に反映されません
    納付猶予期間は、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、保険料の追納(後払い)をご利用ください。
  • 平成28年7月からの対象年齢の拡大により、新たに納付猶予制度の対象となった人(30歳以上50歳未満の人)が納付猶予の対象となる保険料は、平成28年7月分以降のものに限ります。

学生納付特例制度とは

学生納付特例制度とは、学生のため収入が少なく保険料が支払えないという方のため、申請をして承認を受ければ申請期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。

ただし、承認された特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されませんので、保険料の追納(後払い)をご利用ください。

後払いできる期間は最長10年です。また、3年度目以降の分を追納する場合は加算額が追加されます。

申請期間中にけがや病気による障がいや死亡といった不慮の事態が起きた場合でも、障がい基礎年金・遺族基礎年金が受けられます。

対象者

大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等であって、学生本人の前年所得が128万円以下の人。

各種学校その他の教育施設については個別に定めてあります。また、夜間・定時制課程・通信制課程の人も対象となります。

学生納付特例制度の申請は、進級等の場合であっても毎年度手続きが必要です。

学生納付特例、免除・納付猶予についての説明動画

国民年金保険料の学生納付特例、免除・納付猶予制度について、詳しく説明している動画が日本年金機構ホームページに掲載されています。詳しくは下記をご覧ください。

学生納付特例、免除・納付猶予制度について

産前産後期間国民年金保険料免除とは

産前産後期間国民年金保険料免除制度とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

また、産前産後期間の免除承認期間は国民年金保険料を納付したものとして取り扱われます。

届け出は産後または、出産予定日の6か月前からも可能です。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2024年01月10日