国民年金保険料
国民年金の保険料は加入されている人によって納めかたが違います。
第1号被保険者
自営業、自由業者、無職、フリーター、学生、第2号・第3号に該当しない人
日本年金機構から送られる「納入通知書」により金融機関で納めます。口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済アプリでの納付もできます。
第2号被保険者
厚生年金加入者、共済組合加入者
給料から差し引かれます。その中に保険料が含まれます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者の加入している年金制度が負担しています。
任意加入被保険者
老齢基礎年金受給資格不足の人、基礎年金額を増やしたい人、老齢(退職)年金受給者、海外在留の日本人
原則、口座振替納付になります。納付方法等の問い合わせは所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお願いします。
保険料はどれくらい?
定額保険料 月額1万6,520円です(令和5年度)。
定額保険料に付加保険料を足した場合 月額1万6,920円となります。
付加年金・付加保険料とは
定額保険料に月額400円を上乗せして納めると、200円に付加保険料納付月数をかけた額が将来の年金額に加算されます。
保険料を納めるには
通常は口座振替や日本年金機構から送られた納入通知書により納めます。納入通知書裏面に記載されている取扱金融機関や、深夜・休日でもコンビニエンスストアで納付できます。
なお、まとめて前払いすると、割引制度もあります。
前納制度とは
国民年金の保険料を年度末分(3月分)まで、まとめて前払い(前納)すると割引されます。納付月が早ければ早いほど割引額も高くなります。
- 口座振替の申し込みは、預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、または年金事務所で受け付けています。口座振替での1年前納または2年前納の申し込み締め切りは前年度の2月末日までです。
- 現金での1年前納、2年前納の納付期限は、当該年度の4月末日です。
また、口座振替の場合、割引率が増えるほか、1か月単位で割引ができる早収割引制度があります。
納付の 種類 |
2年前納 | 1年前納 | 6か月前納 | 当月末 振替 (早割) |
毎月納付 | |
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1回 あたりの 納付額 |
納付書払い クレジット カード払い |
387,170円 | 194,720円 | 98,310円 | ― | 16,520円 |
1回 あたりの 納付額 |
口座振替 | 385,900円 | 194,090円 | 97,990円 | 16,470円 | 16,520円 |
割引額 | 納付書払い クレジット カード払い |
14,830円 | 3,520円 | 810円 | ― | ― |
割引額 | 口座振替 | 16,100円 | 4,150円 | 1,130円 | 50円 | ― |
詳しくは所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
前納するには
前納するには専用の納付書が必要です。希望する人は所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へ電話連絡等していただければ専用の納付書が送られてきますので金融機関等でお支払いください。
- 口座振替での前納を希望する人は、振替月の前々月までに金融機関、または年金事務所でお手続きください(1年前納の場合は2月中、6か月前納の場合は前期(4月から9月)は2月中、後期(10月から3月)は8月中に手続きが必要となります)。
- 早収割引制度は現在、保険料を月払いで口座振替されている人も別途、手続きが必要となります(1年前納・半年前納で口座振替されている人は手続きしなくても新しい割引額で引落しになります)。
早収割引制度:口座振替は通常だと翌月振替となりますが、これを当月振替にするのが早割(当月末振替)です(4月分が5月末振替だったものが4月末振替となります)。毎月50円割引きされます。
前納した後にお勤めを始めたら
前納した後、厚生年金等に加入するなど年金の種類が切り替わった場合、その後の保険料は(過去の未納保険料がなければ)還付されます。
(例えば8月から厚生年金に加入した場合、国民年金は7月分までとなりますので8月分以降は返金となります)
国民年金保険料の納付についての説明動画
国民年金保険料の納付方法や割引の手続きについて、詳しく説明している動画が日本年金機構ホームページに掲載されています。詳しくは下記をご覧ください。
保険料の免除制度
病気や経済的理由、出産して間もない、もうすぐ出産する、学生で収入が少ない等の理由で保険料を納めるのが困難な人のために国民年金保険料の免除制度があります。申請により免除されることがありますので、納付に困ったときは早めにご相談ください。
保険料の納付は口座振替が便利です
保険料の納付は口座振替が便利です。お近くの金融機関に納入通知書と預金通帳・届け出印をお持ちになり、お手続きを行ってください。
口座振替による前納制度を希望される人は2月中に手続きが必要です。
関連リンク
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更新日:2024年01月10日