国民年金給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。
受給資格期間とは?
次の1から7の期間を合計して最低10年以上あることが必要です。
平成29年8月1日から、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
詳しくは、下記リンクのホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページへ移動します。
- 国民年金保険料を納付した期間
- 国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)された期間
- 納付猶予を承認された期間
- 学生納付特例を承認された期間
- 第3号被保険者であった期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
受給資格期間(10年)を満たしていない人は例外規定もありますのでお問い合わせください。
受給資格期間の1・5・6の期間の合計が40年(480月)あると、65歳になったとき満額の老齢基礎年金を受け取ることができます(20歳から60歳までの期間に限ります)。
満額の老齢基礎年金額は、年額78万0,900円(月額6万5,075円)です。
支給額
老齢基礎年金の支給額は以下の計算式で算出されます。
令和3年度年金受給額(年額)78万0,900円×(保険料納付済期間の月数+保険料全額免除期間の月数の2分の1+保険料4分の3免除期間の月数の8分の5+保険料半額免除期間の月数の4分の3+保険料4分の1免除期間の月数の8分の7)÷(40年(加入可能年数)×12月)
( 注釈1)4分の3、半額、4分の1免除の承認を受けた期間でも、減額された保険料を納めないと未納期間となります。
( 注釈2)加入可能年数は、昭和16年4月1日以前生まれの人は生年月日に応じて26年から39年となっています。
付加保険料(月額400円)を支払った場合、200円に付加保険料納付月数をかけた額が加算されます。
繰上げ支給・繰下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば65歳になる前に年齢に応じて減額された年金を受ける「繰上げ支給」や66歳以降に年齢に応じて増額された年金を受け取る「繰下げ支給」の制度もあります。
また、老齢厚生年金は生年月日によって60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。
詳しくは所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
受給資格期間が足りない人は
60歳に達したときに受給資格期間(10年)を満たしていない人や、受給資格期間は満たしているがより満額に近づけたいという人は60歳から65歳まで任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前生まれの人は特例で65歳から70歳までの期間についても受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
ただし、いずれも厚生年金や共済年金の加入者は対象になりません。
手続きはお問い合わせください。
住所などが変更になったときには手続きを忘れずに
年金受給中の人は次のような場合にはその都度忘れずに所沢年金事務所へお届けください。
- 住所を変更したとき(日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則届出が不要です)
- 氏名を変更したとき(日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則届出が不要です)
- 年金の支払機関を変更したいとき
- 2つ以上の年金が受けられるようになったとき
- 年金を受けている人が亡くなったとき
- 年金証書をなくしたとき
障がい基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になったときに支給される国民年金の給付です。
60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
ただし、受給するためには以下の条件を満たしていることが必要です。
なお、障がいの程度によって1級と2級に分けられます。
また、厚生年金や共済組合に加入中に初診日のある傷病で障がい年金を請求した場合でも、1級・2級に該当すると障がい年金を受給することができます。
- 初診日が国民年金(第1号被保険者)加入期間中にある人は、市役所でお手続きできます。
- 初診日が厚生年金加入期間中や国民年金(第3号被保険者)加入期間中にある人は、所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
- 初診日が共済組合加入期間中にある人は、各共済組合へお問い合わせください。
受けられる要件
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること(免除期間も含む)
- 1.の要件を満たさない場合で、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
- 障がい認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または傷病が固定した日)に1級または2級の障がいの状態にあること
- 3に該当しなくても、65歳になるまでに症状が悪化し、1級または2級の障がいの状態になったとき(65歳前に請求のこと)
保険料は初診日前に納付したものでなければなりません。
詳しくは所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
受給額はいくら?
障がい基礎年金の受給額は以下のとおりです。
- 1級障がいの場合、年額97万6,125円(月額8万1,343円) + 子の加算額
- 2級障がいの場合、年額78万0,900円(月額6万5,057円) + 子の加算額
子の加算額は1人目・2人目の子(1人につき)22万4,700円、3人目以降の子(1人につき)7万4,900円です。生計を維持している子(18歳に達する日以降の最初に到来する3月31日までの間にある子か、20歳未満で1・2級の障がいの状態にある子)がいる場合に加算されます。
遺族基礎年金
受けられる人
国民年金加入者や、加入された人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」が受けられます(子とは、18歳になった年度の3月末日までの間にある子か、20歳未満で1級・2級の障がいの状態にある子に限られます)。
受けられる要件
次の1から3のいずれかに該当する人が亡くなった場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上の65歳未満であること
- 老齢基礎年金の受給権者であること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること
ただし、1、2の場合は死亡日の属する月の前々月までに加入期間の保険料の3分の2以上納めていること(免除期間も含む)。もしくは、死亡日の前日において死亡日のある月の前々月までの直近の一年間に保険料の未納期間がないことが納付要件として必要です。
受給額はいくら?
遺族年金の受給額は以下のとおりです。
- 「子(1人)のある妻」または「子(1人)のある夫」は年額100万5,600円
- 「子(本人のみ)」は年額78万0,900円
子の数によって加算額が加算されます。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入者を含む)として、保険料を10年以上納めた(免除期間含む)夫が老齢基礎年金や障がい基礎年金を受けることなく死亡したとき、夫により生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、受けることができます。
受けられる要件
- 10年以上の婚姻関係が継続していること
- 夫の死亡時に、妻自身が障がい基礎年金や、繰り上げ請求の老齢基礎年金を受給していないこと
受給額はいくら?
寡婦年金の受給額は以下のとおりです。
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3に相当する額
死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入者を含む)として、保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障がい基礎年金を受けずに死亡した場合、死亡していた人と生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
受けられる要件
- 国民年金第1号被保険者として、保険料を36月以上納めていること
- 遺族が遺族基礎年金を受けられないこと
受給額はいくら?
死亡一時金の受給額は以下のとおりです。
- 納付済期間が36月以上180月未満は12万円
- 納付済期間が180月以上240月未満は14万5千円
- 納付済期間が240月以上300月未満は17万円
- 納付済期間が300月以上360月未満は22万円
- 納付済期間が360月以上420月未満は27万円
- 納付済期間が420月以上は32万円
付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は8,500円が加算されます。
遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合は、受給期間が重ならない限り、それぞれ受給することができます。
寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。
脱退一時金
国民年金の第一号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上ある外国人で、老齢基礎年金や障がい基礎年金が受けられなかった人が、帰国後2年以内に請求した場合に受けることができます。
受給額はいくら?
- 納付済期間が6月以上12月未満は4万9,830円
- 納付済期間が12月以上18月未満は9万9,660円
- 納付済期間が18月以上24月未満は14万9,490円
- 納付済期間が24月以上30月未満は19万9,320円
- 納付済期間が30月以上36月未満は24万9,150円
- 納付済期間が36月以上は29万8,980円
(令和3年度の額)
関連リンク
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更新日:2021年06月24日