国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です【令和6年12月10日掲載】

国民健康保険では、所得に応じて、国民健康保険税の所得割額の算定や、均等割額の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、国民健康保険加入者とその世帯主は、毎年、所得の申告が必要となります。世帯の中に一人でも未申告の人がいる場合、収入判定ができないため、保険税や医療費の自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

(注釈)前年の収入が無い人も、1月1日に住民登録していた市区町村へ「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。

申告が必要な人

  • 日高市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主(世帯主本人が他の健康保険に加入している場合でも、申告が必要です)
  • 16歳以上の加入者(収入がない場合や、被扶養者になっている場合でも、申告が必要です)
  • 15歳以下の加入者で収入のある人

次の人は、所得の申告は必要ありません

  • 所得税の確定申告や、市民税・県民税の申告をした人
  • 給与所得のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されている人
  • 公的年金のみの収入で、「公的年金支払報告書」が市に提出されている人
  • 15歳以下の加入者で、収入がない人

申告期限

毎年、4月15日まで

(注釈)4月1日以降に納税の義務が発生した場合(加入の手続きを行った場合など)は、発生から15日以内

申告方法

1月1日に住民登録していた市町村に、前年の収入に係る「市民税・県民税申告書」を提出します。

【例】令和7年度(令和6年分)の申告は、令和7年1月1日に住民登録していた市区町村に、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入についての申告書を提出します。

申告をしないと、次のような不利益が生じる場合があります

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

前年の収入がないまたは低所得等で、本来、国民健康保険税の軽減措置が適用できる世帯でも、未申告の人がいると、軽減の基準を満たしているか判定できず、軽減措置が適用されません。

低所得者世帯にかかる国民健康保険税(均等割額)の軽減

医療費の自己負担限度額が高くなることがあります

 所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事負担額の計算が正しくできず、高くなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年12月10日