国民健康保険加入世帯の人は、確定申告が不要な場合でも所得の申告が必要です【令和7年12月19日掲載】

国民健康保険では、前年中の所得に応じて、国民健康保険税の所得割額の算定や均等割額の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。

所得が分からない人がいると、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算できません。

税負担を公平なものとし、保険給付を適切に行うためには、所得の申告が必要となりますので、ご協力をお願いします。

(注釈)収入がなかった、被扶養者だったなどの理由で申告をしていない人でも、次に当てはまる人は、所得の申告が必要です。

申告が必要な人

  • 日高市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主(他の健康保険に加入している場合でも、世帯主については申告が必要です)
  • 3月31日時点で16歳以上の加入者(収入がない場合や、被扶養者だった場合でも、申告が必要です)
  • 3月31日時点で15歳以下の加入者で、収入のある人
  • 特定同一世帯所属者の人(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したが、引き続き国民健康保険加入世帯の一員である人)

次に当てはまる人であれば、申告の必要はありません

  • 所得税の確定申告(税務署)や、住民税の申告(市区町村)をした人
  • 収入が給与のみで、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されている人
  • 収入が公的年金のみで、日本年金機構から市役所に「公的年金支払報告書」が提出されている人
  • 3月31日時点で15歳以下の加入者で、収入がなかった人

申告期限

毎年、4月15日まで

(注釈)4月2日以降に国民健康保険の加入の手続きを行った場合は、加入から15日以内

申告方法

1月1日に住民登録していた市町村に、前年の収入に係る「市民税・県民税申告書」を提出します。

【例】令和8年度(令和7年分)の申告は、令和8年1月1日に住民登録していた市区町村に、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年分の収入についての申告書を提出します。

1月1日に日高市以外の住民であった場合の申告方法については、住民登録をしていた当時の市区町村へお問い合わせください。申告後に、日高市保険年金課・国民健康保健担当(042-989-2111)へ申告した日申告先の市区町村名をお知らせください。

なぜ所得の申告が必要なのですか

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

国民健康保険税には、世帯主と国民健康保険加入者の合計所得額(特定同一世帯所属者がいる場合はその所得を含みます)が一定基準以下の場合に、税額が軽減される仕組みがあります。

しかし、対象者の中に一人でも所得不明の人がいる世帯については、世帯の所得が一定基準以下であるかどうかの判定ができないため、実際には基準以下の所得しかない場合でも、この仕組みが適用されません。

そのため、所得の少ない世帯では、申告をした場合と比べて国民健康保険税が高額になる場合があります。

低所得者世帯にかかる国民健康保険税(均等割額)の軽減

医療費の負担が大きくなる場合があります

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事負担額は、世帯の所得区分に応じて決まります。

しかし、対象者の中に一人でも所得不明の人がいる世帯については、所得区分の判定が正しくできないため、世帯限度額等が高く設定されて、医療費の負担が大きくなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2025年12月19日