葬祭費の支給(後期高齢者医療)

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合からその葬祭を行った人(喪主の人)に申請により葬祭費が支給されます。

支給対象者

葬祭執行者(喪主の人)

支給条件

  • 被保険者が死亡していること
  • 葬祭を行っていること
  • 申請者が死亡した被保険者の葬祭執行者(喪主の人)であること

支給金額

5万円

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(窓口でお渡しします)
  • 会葬礼状、葬儀費用の領収書、火葬の領収書など(喪主の人の氏名がフルネームで記載されているもの)いずれか1点
  • 預金通帳など喪主の人名義の金融機関振込先口座のわかるもの
  • 亡くなられた人の後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書(お持ちの場合)
  • 手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)

ご遺体を献体に出された場合

ご遺体を献体に出された場合も、葬儀を行っていることが葬祭費支給の要件となるため、会葬礼状等の添付が必要です。

仮葬儀や親族のみのお別れ会等を行った場合は、その領収書(亡くなった被保険者と葬祭執行者の氏名がフルネームでわかるもの)と献体に関する書類(喪主の人が承諾している解剖に関する遺族の承諾書等)の2点の添付により申請できます。

申請書類

申請書類

申請書類記入例

喪主の人以外に振り込む場合は委任状が必要です

喪主の人が口座を持っていない等の理由により、振込先を親族の口座等にする場合、喪主の人が記入、押印した委任状が必要です。

申請期間

葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請場所

日高市役所 保険年金課 国民年金・医療費担当(1階4番窓口)または各出張所

(注釈)郵送で申請することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年12月02日