農業委員会の業務内容

農地の権利移動(農地法第3条)

農地を耕作するために所有権を移転し、または使用貸借、賃借権などの権利を設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。

申請受付期間は毎月1日から10日(休日の場合は前日)までです。

また、農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会に届け出をしなければなりません。

農地の転用の制限(農地法第4条)

市街化調整区域内の農地を農地以外へ転用する場合は、県知事の許可が必要です。

申請受付期間は毎月1日から10日(休日の場合は前日)までです。

(注釈)

  • 市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会に届け出が必要です。
  • 届け出は随時の受け付けです。

農地の転用および権利移動の制限(農地法第5条)

市街化調整区域内の農地を農地以外へ転用し、所有権を移転、使用貸借および賃借権などの権利を設定する場合には、県知事の許可が必要です。

申請受付期間は毎月1日から10日(休日の場合は前日)までです。

(注釈)

  • 市街化区域内の農地を農地以外のものへ転用し、所有権を移転、使用貸借および賃借権などの権利を設定する場合には、農業委員会に届け出が必要です。
  • 届け出は随時の受け付けです。

利用権の設定

利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農地を借りて経営規模を拡大したい農業者を対象とした農地の有効活用を図る事業です。

利用権は契約期間満了により自動的に権利関係が終了するため、安心して農地の貸し借りをすることができます。

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農業者年金

農業者年金は農業者の老後生活の安定に寄与する年金制度で以下の3つの要件を備えている人であれば、誰でも加入できます。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 年間60日以上農業に従事
  • 20歳以上60歳未満の人

また、農業者年金の大きな特徴として以下の点が挙げられます。

  • 自分で積み立てた保険料と運用益で年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」
  • 受給する年金は税制上の優遇措置が受けられます。
  • 認定農業などの要件を満たす人には国庫補助があります。
  • 80歳までの保証が付いた終身年金です。

各種証明書の発行

要件を備えている場合のみ、下記の証明を発行することができます。

詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。

証明書一覧
名称 料金
農家証明
(耕作面積10アール以上、年間従事日数60日以上の農家が対象)
200円
(農家住宅等の建築を目的とする場合のみ有料。その他の目的の場合は無料)
転用事実証明
(過去の転用許可等についての証明)
無料
耕作証明
(現に耕作を行っている農地についての証明)
無料
農地法第5条の取り消しになっていないことの証明 無料
貸付地であることの証明 無料
借り受け地であることの証明 無料
農業経営状況調査申告書のとおりの証明 無料
競公買的確証明 無料
買受適格証明 無料
相続税の納税猶予に関する適格証明 無料
租税特別措置法の規定の適用を受ける農地に係る農業経営を引き続き行っていることの証明 無料
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年09月14日