固定資産税の共有資産代表者の変更届け出
共有資産代表者とは
共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2人以上で所有することをいいます。このときの納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、このうち納税通知書などの管理をする人を共有資産代表者といいます。
なお、共有資産代表者の変更届け出をする場合には現在の代表者と新しい代表者の承諾が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税では、市内に土地や家屋などの固定資産を共有で所有している人には、「(代表者)外(代表者以外の人数)名」というように共有資産代表者宛に納税通知書などをお送りすることとなっています。このため、納税に不便を来たすときは、共有資産代表者指定変更届をもって代表者を変更することができます。
- この届け出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
- 納税額を持分割合などによって分割することはできません。
なお、共有で所有権を取得し、共有資産指定届の提出がない場合は、おおむね次の例によって代表者を指定する場合があります。
- 持分割合の多い人
- 登記順序の早い人
届け出の方法
共有者の中で代表者を指定または変更したいときは、次の届け出を行ってください。ただし、変更は届け出のあった翌年度の課税から変更されます。
必要なもの
旧代表者と新代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、保険証など)
場所および方法
- 窓口へ提出する場合 日高市役所 税務課 資産税担当(1階12番窓口)
- 郵送の場合 郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 税務課 資産税担当
届出書のダウンロード
この申告等に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。また、この届出書は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することでも提出することができます。上記必要書類(本人確認書類)は、電子メールに添付または別途郵送してください。
更新日:2021年11月25日