市民税・県民税・固定資産税・軽自動車税の相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書の届け出
相続人代表者とは
相続人代表者とは、個人市民税・県民税(住民税)の納税義務者、土地や家屋などの固定資産所有者、軽自動車の所有者が亡くなったとき、納税および還付に関する書類などを代わって受領していただく人のことをいいます。これは、法定相続人(注釈)の中から選任します。
(注釈)法定相続人とは被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。
住民税(個人市民税・県民税)
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在に市内に住む人に課税することになっています。このため、1月2日以降に亡くなったときは、前年の所得に対する住民税が課税されることとなるため、相続人代表者指定届出書の届け出が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。一般的に、相続登記が行われるまでには時間がかかるため、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの代表者として、相続人代表者指定届出書の届け出が必要です(固定資産現所有者の申告を兼ねています)。
- この届け出後に土地および家屋の所有権の登記がされた場合は、この届け出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。
- この届け出によって相続する資産の所有権を決定するものではありません。
- 資産を分割して代表者を指定することはできません。
- 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税することになっています。
軽自動車の名義変更や廃車が完了するまでの間に軽自動車税が課税される場合に、納税通知書を受け取る等納税を管理していただくため、相続人代表者指定届出書の届け出が必要です。
届け出の方法
必要なもの
- 相続人代表者本人が届け出する場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など) - 相続人代表者本人以外(代理人)が届け出する場合
代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
相続人代表者からの委任状
場所および方法
- 窓口へ提出する場合 日高市役所税務課市民税担当または資産税担当(1階12番窓口)
- 郵送の場合 郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 税務課(郵送の場合は本人確認書類のコピーを必ず添付してください)
届出書のダウンロード
この届け出などに用いる様式は日高市総合電子窓口に登録されており、窓口まで行かずに、お持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
更新日:2026年04月01日

















