都市計画税

都市計画税とは

都市計画税は、道路、公園、下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されます。

都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画法に規定する都市計画区域の市街化区域内に土地・家屋を所有している人に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

当該土地又は家屋の所有者です。

税率

  • 昭和59年度から平成14年度まで 100分の0.3
  • 平成15年度から平成18年度まで 100分の0.25(時限措置による税率引き下げ)
  • 平成19年度から 100分の0.3

納税方法

5月に送付される納付書又は口座振替で納付してください。(固定資産税の納付書に合算されています。)納付書による納税は、日高市役所 本庁・出張所、各金融機関、各コンビニエンスストアで取り扱っています。

くわしくは下記リンクをご覧ください。

日高市の状況

都市計画事業費などについて、平成27年度には約17.9億円の経費をかけています。一方、都市計画税の収入は約3.3億円です。このように、都市計画事業費などに対する都市計画税の割合は約19パーセントという状況です。日高市は依然厳しい財政状況にありますが、今後投資効果の高い幹線道路の整備や土地区画整理事業、下水道事業などの都市基盤・生活環境の整備に資する事業を積極的に推進する必要があり、都市計画税はそのための貴重な財源となっています。このため、日高市の市街化区域内に土地や家屋を所有している皆様へは負担をお願いすることになりますが、今後も市行政についてのご理解ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年03月01日