太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告
1.太陽光発電設備の申告
太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合がありますので、次の「2.申告が必要となる人」を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
また、該当する設備の規模によって、課税標準額を一定期間減らすことができる場合があります。以下の「4.課税標準の特例」も確認をお願いします。
2.申告が必要となる人
個人(住宅用)
発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備は、償却資産の申告が必要です。ただし、発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備でも、売電をしていない場合は申告は不要です。
個人(事業用)
個人であっても、アパートの経営や商店等を営んでいる人は事業の用に供している設備となり、償却資産として申告の対象となります。
法人
償却資産として申告の対象となります。
3.償却資産と家屋の区分
太陽光発電設備に関して、固定資産税における「償却資産」に該当する設備は次のとおりです。
- 太陽光パネル
- 架台(レール)
- 接続ユニット
- パワーコンディショナー
- 表示ユニット
- 電力量計
- これら設備の設置工事
住宅など家屋の屋根材とした太陽光パネルは、家屋の課税対象に含まれますので対象外となります。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課資産税担当までお問い合わせください。
4.課税標準の特例
平成24年5月29日から28年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象資産
経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となる事業用太陽光発電設備(10キロワット以上)
(注釈)10キロワット未満の太陽光発電設備は特例の対象外です。
特例措置内容
取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
太陽光発電設備の耐用年数
耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
添付書類
固定資産税の特例の申請にあたっては償却資産申告書と一緒に次の書類を提出してください。
- 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
- 電気事業者が発行する「電力需給契約に関するお知らせ」または「系統連系契約書」の写し
平成28年4月1日から30年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象資産
経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象外で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型の太陽光発電設備。
特例措置内容
取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
太陽光発電設備の耐用年数
耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
添付書類
固定資産税の特例の申請にあたっては償却資産申告書と一緒に次の書類を提出してください。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
平成30年4月1日から令和4年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象資産
経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象外で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型の太陽光発電設備。
特例措置内容
発電出力が1000キロワット未満の設備…取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
発電出力が1000キロワット以上の設備…取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を4分の3に軽減します。
太陽光発電設備の耐用年数
耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。
添付書類
固定資産税の特例の申請にあたっては償却資産申告書と一緒に次の書類を提出してください。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
根拠法令
- 地方税法附則第15条第27項
- 地方税法施行規則附則第6条第56項
更新日:2021年10月29日