固定資産税課税家屋の所有権移転
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に所有している土地や家屋に課税されます。
建物を取り壊すと、取り壊した翌年からその建物の固定資産税・都市計画税がかからなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。
登記されている建物の場合
法務局へ取り壊しの登記申請が必要です。
問い合わせ先
さいたま地方法務局 飯能出張所
飯能市双柳94番15号
電話 042-972-2580
登記されていない建物(住宅・物置・車庫など)の場合
市へ書類の提出が必要です。
この書類は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することによって提出することもできます。その際には、売買契約書・遺産分割協議書等の写しを電子メールに添付または別途郵送してください。
問い合わせ先
日高市役所 総務部 税務課 資産税担当
日高市大字南平沢1020番地
電話 042-989-2111(代表)
更新日:2021年11月25日