住宅用家屋証明書の申請

住宅用家屋証明とは

 住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋は、法務局での登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この要件を満たしているかどうかを確認するために添付する書類です。

対象となる住宅家屋の要件

  • 個人新築住宅は、新築後1年以内、建売住宅は、取得後1年以内の登記に使用するものであること。
  • 新築または取得した人が、直接自己の居住のために使用する家屋であること。
  • 登記床面積が50平方メートル以上であること。
  • 区分所有建物の場合には、建築基準法上の耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること。
  • 併用住宅は、居宅部分の割合が床面積の90パーセントを超えること。
  • 中古住宅は、取得後1年以内の登記に使用するものであること。
  • 中古住宅で建築後一定期間経過している家屋は、さらに提出書類が必要となります。 「建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)について証明を受けようとする場合の必要書類」参照
  • 特定認定長期優良住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 認定低炭素住宅は、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものであること。
  • 特定の増改築等が行われた住宅は、租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋を宅地建物取引業者から取得したものであること。

個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合の必要書類

  • 建築確認済証または検査済証【原本または写しを提示】
  • 登記事項を確認できる書類【原本または写しを提示】
    次のAからDのいずれか
    A.登記完了証(書面申請)および法務局で受理の記録のある登記申請書
    B.登記完了証(電子申請)
    C.法務局発行の登記事項証明書(発行日からおおむね3か月以内のもの) 
    D.インターネットで登記情報提供サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載されたもの(発行日から100日以内)
  • 住民票【原本または写しを提示】

住民票住所と新築された家屋の住所が異なる場合(未入居の場合)

  • 現在の住民票の写し【原本または写しを提示】
  • 入居する旨の申立書【原本を提出】
  • 申し立てに関わる書類(下記「申し立てに関わる書類について」をご覧ください)

当該家屋が認定長期優良住宅の場合または認定低炭素住宅の場合

  • 認定通知書および認定申請書【原本または写しを提示】 写しを提示された場合、原本確認をするため多少時間がかかります。

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)について証明を受けようとする場合の必要書類

  • 建築確認済証または検査済証【原本または写しを提示】
  • 登記事項を確認できる書類【原本または写しを提示】
    次のAからDのいずれか
    A.登記完了証(書面申請)および法務局で受理の記録のある登記申請書
    B.登記完了証(電子申請)
    C.法務局発行の登記事項証明書(発行日からおおむね3カ月以内のもの) 
    D.インターネットで登記情報提供サービスにより取得した照会番号および発行年月日が記載されたもの(発行日から100日以内)
  • 取得年月日および取得原因を確認できる書類【原本または写しを提示】
    次のAからDのいずれか
    A.売買契約書
    B.譲渡証明書
    C.不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報
    D.代金納付期限通知書(競落の場合)
  • 家屋未使用証明書【原本提出】
  • 住民票【原本または写しを提示】

住民票住所と対象家屋との住所が異なる場合(未入居の場合)

  • 現在の住民票の写し 【原本または写しを提示】
  • 入居する旨の申立書 【原本提出】
  • 申し立てに関わる書類 (下記「申し立てに関わる書類について」をご覧ください)

当該家屋が認定長期優良住宅の場合または認定低炭素住宅の場合

  • 認定通知書および認定申請書【原本または写しを提示】 写しを提示された場合、原本確認をするため多少時間がかかります。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)について証明を受けようとする場合の必要書類

  • 登記事項を確認できる書類
    登記事項証明書 【原本または写しを提示】
  • 取得年月日および取得原因を確認できる書類【原本または写しを提示】
    次のAからDのいずれか
    A.売買契約書
    B.譲渡証明書
    C.不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報
    D.代金納付期限通知書(競落の場合)
  • 住民票 【原本または写しを提示】
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、次のAからCのいずれか
    A.耐震基準適合証明書(取得の日以前2年以内に受けたもの。建築士事務所登録通知書の写しおよび建築士免許証の写しの添付を求める場合があります。)【原本提出】
    B.住宅性能評価書(取得の日以前2年以内に受けたもの)【写し提出】
    C.既存住宅売買瑕疵担保責任保険に係る保険付き保証明書(取得の日以前2年以内に契約が締結されたもの)【写し提出】

住民票住所と対象家屋との住所が異なる場合(未転入の場合)

現在の住民票の写し 【原本または写しを提示】
入居する旨の申立書 【原本提出】
申し立てに関わる書類 (下記「申し立てに関わる書類について」をご覧ください)

申し立てに関わる書類

居住用の家屋は1戸しか認められないため、現住所が対象の家屋と異なる場合など、旧住所の家屋の処分方法について下記の書類で証明する必要があります。

申し立てに関わる書類の例

  • 現住居を売却する場合【原本または写しを提示】
    売買契約(予約)書・媒介契約書等、売却を証する書類
  • 現住居を賃貸用とする場合【原本または写しを提示】
    賃貸借契約書・媒介契約書等、賃貸借を証する書類
  • 現住家屋が借家、借間、社宅等で自己所有ではない場合【原本または写しを提示】
    賃貸借契約書、職員住宅入居証明書、家主の証明書等、申請者の所有する家屋ではないことを証する書類
  • 現住家屋には親族が住む場合
    当該親族の申立書【原本提出】および登記事項証明書等【原本または写しを提示】、申請者が居住用として使用しないことを証する書類

手数料

1件 1,300円

住宅用家屋証明申請書用紙ダウンロード

この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。

次の様式ダウンロードを利用して記入する場合は、「申請書」と「証明書」を1組として、それぞれ記入のうえお持ちください。

また、住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書は、一度に記入できる複写式のものを税務課(1階12番窓口)にも用意してあります。

申請の場所および時間

  • 市役所 税務課(1階12番窓口)
    月曜日から金曜日(祝日、火曜日延長窓口、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(出張所・公民館では取り扱いできません)
  • 郵便による申請
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年08月31日