軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年度税制改正により自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に新車・中古車問わず、通常の取得額が50万円を超える車両を取得した場合に課税対象となります。

また、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当面は埼玉県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)は燃費性能により税率が0パーセントから2パーセントとなっており、燃費のいい車両ほど税が軽減される仕組みです。

ただし、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用軽自動車は、新車・中古車問わず税率が1パーセント分軽減されます。

(注釈)新型コロナウイルス感染症にともなう緊急経済対策のため、1パーセント分軽減の特例措置が半年間延長されました。

詳しくは、経済産業省ホームページ「大きく変わった、クルマの税。」または国土交通省ホームページ「環境性能割の概要」をご覧ください。

軽自動車税(環境性能割)の減免

障がい者のために使用する軽自動車や公益法人の所有する軽自動車等、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

詳しくは、埼玉県ホームページ「自動車税事務所 減免・軽減制度のご案内」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

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更新日:2020年05月18日