入湯税

入湯税とは

入湯税とは、目的税のひとつです。鉱泉浴場の所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、その入湯客に課税されるのが入湯税です。

課税される人

  • 鉱泉浴場に入湯した人に課税されます。
  • ただし、小学生以下、日帰り施設を利用した人は課税免除です。

税率

  • 入湯客1人1日について、150円。

納税方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者という)が入湯客から入湯税を徴収し、当月分の入湯客数、税額などを記載した納入申告書を翌月15日までに市長に提出するとともに、納税することになっています。

平成25年度以降の賦課対象事業者はいません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2018年07月05日