法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)

本市では、今後の税収減が見込まれる中、都市基盤整備や公共施設の維持・更新、防災対策などの事業を継続的に実施していくため、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することとしました。
ご理解、ご協力をお願いします。

適用開始時期

令和6年4月1日以降に開始する事業年度から

法人税割の超過課税(不均一課税)の税率

  • 資本金(出資金)の額が1億円を超える法人、または法人税額が年400万円を超える法人、保険業法に規定する相互会社…税率8.4パーセント
  • 資本金(出資金)の額が1億円以下で、かつ法人税額が年400万円以下の法人…税率6.0パーセント(現行の税率と同じ)

予定申告

令和6年4月1日以降に開始する事業年度の予定申告の法人税割は、次のとおりです。

前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(条例改正による予定申告の経過措置はありません)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年03月22日