法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)
本市では、今後の税収減が見込まれる中、都市基盤整備や公共施設の維持・更新、防災対策などの事業を継続的に実施していくため、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することとしました。
ご理解、ご協力をお願いします。
適用開始時期
令和6年4月1日以降に開始する事業年度から
法人税割の超過課税(不均一課税)の税率
- 資本金(出資金)の額が1億円を超える法人、または法人税額が年400万円を超える法人、保険業法に規定する相互会社…税率8.4パーセント
- 資本金(出資金)の額が1億円以下で、かつ法人税額が年400万円以下の法人…税率6.0パーセント(現行の税率と同じ)
予定申告
令和6年4月1日以降に開始する事業年度の予定申告の法人税割は、次のとおりです。
前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(条例改正による予定申告の経過措置はありません)
更新日:2023年03月22日