法人市民税
法人市民税の申告・納付期限の延長
新型コロナウィルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等を期限内に行うことが困難な場合は、次の方法で申請することで、申告・納付期限を延長することができます。
申請の方法
申告書の余白(eLTAXの場合は法人名の後)に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請」である旨を付記し、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ提出してください。
申告納付期限
原則として申告期限および納付期限は、申告書等の提出日となります。
法人市民税とは
法人市民税は、日高市内に事務所または事業所を有する法人に対して課される税金です。
法人市民税は、法人税(国税)の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業員数などにより算出される「均等割額」があり、各法人が定める事業年度終了後、2か月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
税額
均等割
所得の有無にかかわらず納税するもので、税率は資本金等の額と市内事務所等の従業員数により決まります。
資本金等の額 | 市内事務所等の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
法人税割
法人税額を課税標準として、次の税率を乗じて計算します。
法人等の区分 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日から令和6年3月31日の間に開始する事業年度分 | 令和6年4月1日以降に開始する事業年度分 |
資本金(出資金)の額が1億円を超える法人、または法人税額が年400万円を超える法人 保険業法に規定する相互会社 |
9.7パーセント | 6.0パーセント | 8.4パーセント |
資本金(出資金)の額が1億円以下で、かつ法人税額が年400万円以下の法人 | 9.7パーセント | 6.0パーセント | 6.0パーセント |
令和6年4月1日以降に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。
手続き
法人の設立(設置)・届け出内容の変更等の届け出
法人を設立したり事務所等を設置したりしたときや、届け出内容に変更(解散、廃止、本店所在地変更、代表者の変更等)があった場合には、添付書類を添えて法人届出書を提出してください(設立等から30日以内)。
郵送の場合は、控とともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。
届け出の内容 | 添付書類(コピー可) |
---|---|
設立・設置 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 注釈:非営利活動法人の場合は、県知事の認可通知も添付 |
支店の閉鎖 | なし |
名称・組織変更 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
本店所在の変更 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
支店の住所変更 | なし |
代表者の変更 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
事業年度変更 | 定款または総会議事録 |
資本金変更 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
申告期限の月数の延長 | 申告期限の延長の特例の申請書(税務署あて)の写し |
解散 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
清算結了 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
休業・事業再開 | 県税事務所に提出した書類(控)の写し |
収益事業開始(廃止) | なし |
法人の分割 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 分割契約書(分割計画書) |
合併により新たに事務所等設置 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 合併契約書 |
合併により解散 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 合併契約書 |
連結納税 | 連結納税の承認通知書 出資関係図 グループ一覧 |
申告・納付
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、自ら税額を計算して申告と納付をする必要があります。
また、事業年度が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告を行い納税しなければなりません。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。
確定申告
[法人税割額] + [均等割額] (中間申告をした場合はその税額を差し引いた額)
中間申告(仮決算による)
[事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額] + [均等割額]
予定申告(前期の実績額を基礎とする)
[前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数] + [均等割額]
法人届出書、納付書(ダウンロードページへ)
更新日:2023年03月22日