市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造業者・卸売業者などの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

たばこの小売価格には既に税金が含まれて販売されていますので、実際に負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

市たばこ税は、皆さんがたばこを購入した小売販売業者の所在する市の税収となり、地域の発展に役立てられています。

たばこは日高市内で買いましょう!

税率

平成30年4月1日以降、たばこ1,000本あたりの税率は下表のとおりです。

なお、旧三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。旧三級品に係る特例税率は、平成27年度改正により段階的に廃止されました。

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられました。

平成30年4月1日からの税率
実施時期 旧三級品以外の税率
(1,000本につき)
旧三級品の税率
(1,000本につき)
平成30年4月1日現在 5,262円 4,000円
平成30年10月1日から 5,692円 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円   特例税率廃止(5,692円)
令和2年10月1日から 6,122円   特例税率廃止(6,122円)
令和3年10月1日から 6,552円   特例税率廃止(6,552円)
[参考]たばこ1箱(20本入り580円)あたりの税額等の内訳
税目等 税額 割合
たばこ税(国税) 136.04円 23.5パーセント
たばこ特別税(国税) 16.40円 2.8パーセント
県たばこ税(県税) 21.40円 3.7パーセント
市たばこ税(市税) 131.04円 22.6パーセント
消費税・地方消費税(国税・県税) 52.73円 9.1パーセント
税額計 357.61円 61.7パーセント
税抜き価格分 222.39円 38.3パーセント
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2022年06月22日