住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている人で、税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用を受けていない場合、所得税から控除しきれなかった額を住民税(市民税・県民税)の所得割から控除できます。
控除の対象となる人
以下の項目全てに該当する場合、住民税からの住宅ローン控除の対象となります。
- 平成21年以降に住宅などを取得、入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている。
- 年末調整や確定申告をした結果、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある(給与所得者は、源泉徴収票の「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」が記入され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」よりも大きい場合)。
- 住民税(市民税・県民税)に所得割がある(所得割からの控除ですので、所得割のない人は控除の対象になりません。また、所得割が全額控除されても均等割は課税になります)。
住民税からの住宅ローン控除額
住民税からの住宅ローン控除額は、次のいずれか小さい額となります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 以下の表により求められた額
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) |
平成26年4月1日から令和4年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6,500円)(注釈1) |
令和4年4月1日から令和7年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)(注釈2)(注釈3) |
(注釈1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合。それ以外における控除限度額は9万7,500円です。
(注釈2)令和4年中に入居した方のうち、住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10パーセントであり、かつ次の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合の控除限度額は13万6,500円です。
- 新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 分譲住宅、中古住宅、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(注釈3)令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅は、原則として一定の省エネ基準を満たしている必要があります。
手続き方法
所得税の確定申告をする人
市へ申告書(市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書)を提出する必要はありません(確定申告書に居住開始年月日の記載が必要です)。
給与所得者で、年末調整により所得税の住宅ローン控除が済んでいる人
市へ申告書(市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書)を提出する必要はありません。
更新日:2024年04月02日