令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正

給与所得控除の改正

給与所得控除は、給与所得の金額を算定する際、給与収入から控除する金額です。

改正前(令和2年度(令和元年分)以前)

  • A は給与収入金額
  • B は給与収入金額(A)÷4(千円未満の端数は切り捨て)
改正前(令和2年度(令和元年分)以前)給与所得控除表
給与等の収入額 給与所得の金額
65万1,000円未満 0円
65万1,000円以上161万9,000円未満 A-65万円
161万9,000円以上162万円未満 969,000円
162万円以上162万2,000円未満 97万円
162万2,000円以上162万4,000円未満 97万2,000円
162万4,000円以上162万8,000円未満 97万4,000円
162万8,000円以上180万円未満 B×2.4円
180万円以上360万円未満 B×2.8-18万円
360万円以上660万円未満 B×3.2-54万円
660万円以上1,000万円未満 A×0.9-120万円
1,000万円以上 A-220万円

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)

給与所得控除額が一律10万円引き下がるほか、給与所得控除額の上限となる給与収入が1,000万円から850万円に引き下がり、控除の上限金額が220万円から195万円に引き下がります。令和3年度 市民税・県民税から適用になります。

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)給与所得控除表
給与等の収入額 給与所得の金額
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上161万9,000円未満 A-55万円
161万9,000円以上162万円未満 106万9,000円
162万円以上162万2,000円未満 107万円
162万2,000円以上162万4,000円未満 107万2,000円
162万4,000円以上162万8,000円未満 107万4,000円
162万8,000円以上180万円未満 B×2.4+10万円
180万円以上360万円未満 B×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 B×3.2-44万円
660万円以上850万円未満 A×0.9-110万円
850万円以上 A-195万円

公的年金等控除の改正

改正前(令和2年度(令和元年分)以前)

Aは公的年金等収入金額

65歳未満
公的年金等収入合計額 雑所得金額
130万円未満 A-70万円
130万円以上410万円未満 A×75パーセント-37万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-78万5,000円
770万円以上 A×95パーセント-155万5,000円
65歳以上
公的年金等収入合計額 雑所得金額
330万円未満 Aー120万円
330万円以上410万円未満 A×75パーセント-37万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-78万5,000円
770万円以上 A×95パーセント-155万5,000円

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)

65歳未満

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等収入合計額 雑所得金額
60万円以下 0円
60万円以上130万円未満 A-60万円
130万円以上410万円未満 A×75パーセント-27万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-145万5,000円
1,000万円以上 Aー195万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等収入合計額 雑所得金額
60万円以下 A-50万円
60万円以上1,30万円未満 A-50万円
130万円以上410万円未満 A×75パーセント-17万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-58万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-135万5,000円
1,000万円以上 Aー185万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等収入合計額 雑所得金額
60万円以下 A-40万円
60万円以上130万円未満 A-40万円
130万円以上410万円未満 A×75パーセント-7万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-48万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-125万5,000円
1,000万円以上 Aー175万5,000円

65歳以上

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等収入合計額 雑所得金額
110万円以下 0円
110万円以上330万円未満 A-110万円
330万円以上410万円未満 A×75パーセント-27万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-145万5,000円
1,000万円以上 A-195万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等収入合計額 雑所得金額
110万円以下 0円
110万円以上330万円未満 A-100万円
330万円以上410万円未満 A×75パーセント-17万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-58万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-135万5,000円
1,000万円以上 A-185万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等収入合計額 雑所得金額
110万円以下 0円
110万円以上330万円未満 A-90万円
330万円以上410万円未満 A×75パーセント-7万5,000円
410万円以上770万円未満 A×85パーセント-48万5,000円
770万円以上1,000万円未満 A×95パーセント-125万5,000円
1,000万円以上 A-175万5,000円

基礎控除の改正

改正前(令和2年度(令和元年分)以前)

全ての納税義務者の所得から、一律33万円を控除。

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)基礎控除表
納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用無し

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替により、合計所得金額要件も見直されます。各要件は以下の表のとおりです。

扶養控除等の所得金額要件
控除・要件等 改正前(令和2年度(令和元年分)以前) 改正後(令和3年度(令和2年分)以後)
配偶者控除・扶養控除 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除 合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
住民税の障がい者等に対する非課税措置 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
青色申告特別控除 控除額65万円 控除額55万円 (電子申告等の要件を満たした場合には、控除額は65万円)
住民税の非課税限度額 合計所得金額28万円 (扶養親族がいない場合) 合計所得金額38万円 (扶養親族がいない場合)

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、単身者(合計所得金額500万円以下に限る)は、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することができます。
  • 寡婦は、扶養親族を有し、単身者の合計所得が500万円以下の場合は、寡婦控除(控除額26万円)を適用することができます。
  • ただし住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。

改正後(令和3年度(令和2年分)以後)

本人が女性
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 「子あり」 30万円 控除なし 30万円 控除なし 30万円
扶養親族 「子以外」有り 26万円 控除なし 26万円 控除なし 控除なし
扶養親族 無し 26万円 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし
本人が男性
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 「子あり」 30万円 控除なし 30万円 控除なし 30万円
扶養親族 「子以外」有り 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし
扶養親族 無し 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし

所得金額調整控除の創設

給与所得控除額および公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の額が10万円引き上げられることとされたため、給与所得または年金所得を有する人は、負担増が生じなくなります。

しかし、給与所得および年金所得を有する人は、給与所得控除額および公的年金等控除額が共に10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、負担増となるケースがあります。

このような場合に負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が設置されました。

所得金額調整控除要件一覧
控除要件 控除額の計算
  1. 給与の収入金額が850万円を超えていること
  2. 次のいずれかに該当すること
    • 23歳未満の扶養親族を有すること
    • 本人(納税義務者)が特別障害者であること
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有すること
(給与収入金額(注1)-850万円)×10パーセント 【最大15万円】
(注1) 給与収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とします。
  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えていること
(給与所得の金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2))-10万円 【最高10万円】
(注2)10万円を超える場合は10万円とします。

その他の改正内容および詳細は総務省のホームページ、所得税の控除額は国税庁のホームページでそれぞれご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年01月15日