給与所得控除の改正
給与所得控除は、給与所得の金額を算定する際、給与収入から控除する金額です。
改正前(令和2年度(令和元年分)以前)
- A は給与収入金額
- B は給与収入金額(A)÷4(千円未満の端数は切り捨て)
改正前(令和2年度(令和元年分)以前)給与所得控除表
給与等の収入額 |
給与所得の金額 |
65万1,000円未満 |
0円 |
65万1,000円以上161万9,000円未満 |
A-65万円 |
161万9,000円以上162万円未満 |
969,000円 |
162万円以上162万2,000円未満 |
97万円 |
162万2,000円以上162万4,000円未満 |
97万2,000円 |
162万4,000円以上162万8,000円未満 |
97万4,000円 |
162万8,000円以上180万円未満 |
B×2.4円 |
180万円以上360万円未満 |
B×2.8-18万円 |
360万円以上660万円未満 |
B×3.2-54万円 |
660万円以上1,000万円未満 |
A×0.9-120万円 |
1,000万円以上 |
A-220万円 |
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)
給与所得控除額が一律10万円引き下がるほか、給与所得控除額の上限となる給与収入が1,000万円から850万円に引き下がり、控除の上限金額が220万円から195万円に引き下がります。令和3年度 市民税・県民税から適用になります。
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)給与所得控除表
給与等の収入額 |
給与所得の金額 |
55万1,000円未満 |
0円 |
55万1,000円以上161万9,000円未満 |
A-55万円 |
161万9,000円以上162万円未満 |
106万9,000円 |
162万円以上162万2,000円未満 |
107万円 |
162万2,000円以上162万4,000円未満 |
107万2,000円 |
162万4,000円以上162万8,000円未満 |
107万4,000円 |
162万8,000円以上180万円未満 |
B×2.4+10万円 |
180万円以上360万円未満 |
B×2.8-8万円 |
360万円以上660万円未満 |
B×3.2-44万円 |
660万円以上850万円未満 |
A×0.9-110万円 |
850万円以上 |
A-195万円 |
公的年金等控除の改正
改正前(令和2年度(令和元年分)以前)
Aは公的年金等収入金額
65歳未満
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
130万円未満 |
A-70万円 |
130万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-37万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-78万5,000円 |
770万円以上 |
A×95パーセント-155万5,000円 |
65歳以上
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
330万円未満 |
Aー120万円 |
330万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-37万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-78万5,000円 |
770万円以上 |
A×95パーセント-155万5,000円 |
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)
65歳未満
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
60万円以下 |
0円 |
60万円以上130万円未満 |
A-60万円 |
130万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-68万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-145万5,000円 |
1,000万円以上 |
Aー195万5,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
60万円以下 |
A-50万円 |
60万円以上1,30万円未満 |
A-50万円 |
130万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-17万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-58万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-135万5,000円 |
1,000万円以上 |
Aー185万5,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
60万円以下 |
A-40万円 |
60万円以上130万円未満 |
A-40万円 |
130万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-125万5,000円 |
1,000万円以上 |
Aー175万5,000円 |
65歳以上
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
110万円以下 |
0円 |
110万円以上330万円未満 |
A-110万円 |
330万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-68万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-145万5,000円 |
1,000万円以上 |
A-195万5,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
110万円以下 |
0円 |
110万円以上330万円未満 |
A-100万円 |
330万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-17万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-58万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-135万5,000円 |
1,000万円以上 |
A-185万5,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等収入合計額 |
雑所得金額 |
110万円以下 |
0円 |
110万円以上330万円未満 |
A-90万円 |
330万円以上410万円未満 |
A×75パーセント-7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
A×85パーセント-48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
A×95パーセント-125万5,000円 |
1,000万円以上 |
A-175万5,000円 |
基礎控除の改正
改正前(令和2年度(令和元年分)以前)
全ての納税義務者の所得から、一律33万円を控除。
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)基礎控除表
納税義務者の合計所得金額 |
基礎控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用無し |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替により、合計所得金額要件も見直されます。各要件は以下の表のとおりです。
扶養控除等の所得金額要件
控除・要件等 |
改正前(令和2年度(令和元年分)以前) |
改正後(令和3年度(令和2年分)以後) |
配偶者控除・扶養控除 |
合計所得金額38万円以下 |
合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 |
合計所得金額65万円以下 |
合計所得金額75万円以下 |
住民税の障がい者等に対する非課税措置 |
合計所得金額125万円以下 |
合計所得金額135万円以下 |
青色申告特別控除 |
控除額65万円 |
控除額55万円 (電子申告等の要件を満たした場合には、控除額は65万円) |
住民税の非課税限度額 |
合計所得金額28万円 (扶養親族がいない場合) |
合計所得金額38万円 (扶養親族がいない場合) |
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、単身者(合計所得金額500万円以下に限る)は、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することができます。
- 寡婦は、扶養親族を有し、単身者の合計所得が500万円以下の場合は、寡婦控除(控除額26万円)を適用することができます。
- ただし住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。
改正後(令和3年度(令和2年分)以後)
本人が女性
配偶者関係 |
死別 |
死別 |
離別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
扶養親族 「子あり」 |
30万円 |
控除なし |
30万円 |
控除なし |
30万円 |
扶養親族 「子以外」有り |
26万円 |
控除なし |
26万円 |
控除なし |
控除なし |
扶養親族 無し |
26万円 |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
本人が男性
配偶者関係 |
死別 |
死別 |
離別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
扶養親族 「子あり」 |
30万円 |
控除なし |
30万円 |
控除なし |
30万円 |
扶養親族 「子以外」有り |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
扶養親族 無し |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除額および公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の額が10万円引き上げられることとされたため、給与所得または年金所得を有する人は、負担増が生じなくなります。
しかし、給与所得および年金所得を有する人は、給与所得控除額および公的年金等控除額が共に10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、負担増となるケースがあります。
このような場合に負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が設置されました。
所得金額調整控除要件一覧
控除要件 |
控除額の計算 |
- 給与の収入金額が850万円を超えていること
- 次のいずれかに該当すること
- 23歳未満の扶養親族を有すること
- 本人(納税義務者)が特別障害者であること
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有すること
|
(給与収入金額(注1)-850万円)×10パーセント 【最大15万円】
(注1) 給与収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とします。 |
- 給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えていること
|
(給与所得の金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2))-10万円 【最高10万円】
(注2)10万円を超える場合は10万円とします。 |
国税庁 令和2年度税制改正
令和2年度 所得税のあらまし
その他の改正内容および詳細は総務省のホームページ、所得税の控除額は国税庁のホームページでそれぞれご確認ください。