上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択
上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)は、納税通知書が送達される時までに手続きをすることで、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができます。
(注釈)所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択できるのは令和5年度の市・県民税の申告(令和4年分確定申告)までとなります。
選択できる課税方式
- 申告不要制度
- 申告分離課税
- 総合課税
(注釈)申告不要制度を選択すると、上場株式等の配当所得・譲渡所得等を申告していない扱いとなり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険税(料)の算定等で使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割額・株式等譲渡所得割額控除額の適用もなくなるため、同控除額の還付等も受けられなくなります。
手続き
納税通知書が送達される時までに、市民税・県民税申告書に必要事項を記入の上提出してください。納税通知書は通常、市民税・県民税が給与天引きされている人は5月中旬、その他の人は6月上旬に送達されます。
更新日:2023年09月22日