(申告)生命保険料控除
生命保険料控除とは
自分自身や家族の為に支払った一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料がある場合は、次の方法により計算された金額を生命保険料控除として所得から控除することができます。
一般生命保険の分=一般生命保険分の控除額(新制度適用分)+(旧制度適用分)
介護医療保険の分=介護医療保険分の控除額(新制度適用分)
個人年金保険の分=個人年金保険分の控除額(新制度適用分)+(旧制度適用分)
生命保険料控除額=一般生命保険の分+介護医療保険の分+個人年金保険の分
(生命保険料控除額の限度額は所得税12万円、市民税・県民税7万円です)
所得税からの保険区分ごとの控除額
契約日の区分に従って新制度適用分と旧制度適用分に分けて計算し、算出された金額を合計します。
平成23年12月31日以前に契約したもの
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 支払い保険料等と同額 |
2万5,000円を超え、5万円以下 | 支払い保険料等÷2+1万2,500円 |
5万円を超え、10万円以下 | 支払い保険料等÷4+2万5,000円 |
10万円を超える | 一律5万円 |
平成24年1月1日以降に契約したもの
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払い保険料等と同額 |
2万円を超え、4万円以下 | 支払い保険料等÷2+1万円 |
4万円を超え、8万円以下 | 支払い保険料等÷4+2万円 |
8万円を超える | 一律4万円 |
旧制度適用分と新制度適用分を合わせて申告する場合
旧制度適用分と新制度適用分をそれぞれ算出し合計します。
ただし、新制度適用分が含まれる申告をした場合は限度額が4万円になります。
注意
平成23年12月31日以前に契約した保険についても、特約の変更などにより契約の更新を行うと、契約日が更新されるため新制度適用分となります。
市民税・県民税からの保険区分ごとの控除額
契約日の区分に従って旧制度適用分と新制度適用分に分けて計算し、算出された金額を合計します。
平成23年12月31日以前に契約したもの
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 支払い保険料等と同額 |
1万5,000円を超え、4万円以下 | 支払い保険料等÷2+7,500円 |
4万円を超え、7万円以下 | 支払い保険料等÷4+1万7,500円 |
7万円を超える | 一律3万5,000円 |
平成24年1月1日以降に契約したもの
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 支払い保険料等と同額 |
1万2,000円を超え、3万2,000円以下 | 支払い保険料等÷2+6,000円 |
3万2,000円を超え、5万6,000円以下 | 支払い保険料等÷4+1万4,000円 |
5万6,000円を超える | 一律2万8,000円 |
旧制度適用分と新制度適用分を合わせて申告する場合
旧制度適用分と新制度適用分をそれぞれ算出し合計します。
ただし、新制度適用分が含まれる申告をした場合は限度額が2万8,000円になります。
注意
平成23年12月31日以前に契約した保険についても、特約の変更などにより契約の更新を行うと、契約日が更新され新制度適用分となります。
その他の注意
介護保険料と介護医療保険料は名称が似ているため、混同されることがあります。
介護保険料は、市が徴収する介護保険制度の保険料で、社会保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の対象となる介護医療保険料は、生命保険会社等と契約する医療費用保険、介護費用保険、医療保障保険、介護保障保険、所得補償保険などの医療費等の支払に基因して受け取る保険金などに係る保険料です。
問い合わせ
所得税に関する問い合わせ
川越税務署(川越市並木452番地の2) 電話:049-235-9411(代表)
市民税・県民税に関する問い合わせ
日高市役所 税務課市民税担当 電話:042-989-2111(代表)
関連情報
更新日:2020年01月10日