公的年金等からの特別徴収

65歳以上の公的年金を受給している人で、市民税・県民税の納税義務があり、下記の「特別徴収(天引き)の対象となる人」に該当する人は、市民税・県民税は公的年金からの特別徴収(天引き)となります。これは、平成21年10月から始まった制度で、公的年金受給者の納税の手間を省くことや、市区町村における徴収の効率化を図ることを目的としています。

特別徴収(天引き)の対象となる人

下記の項目(A・B・C)全てに該当する人

  • A. 当該年度の4月1日に65歳以上で前年中から公的年金を受給している人
  • B. 当該年度の4月1日に、公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)の対象となっている人
  • C. 当該年度の4月1日に日高市に住所があり、以降も引き続き市内に在住している人

(注意)ただし、公的年金の年間支払額が18万円未満の人、公的年金の所得に対する市民税・県民税額が特別徴収(天引き)の対象となる年金の受給額を超える人は特別徴収(天引き)の対象にはなりません。

(注意)平成28年10月1日施行の制度改正により、市外に転出した場合、当該年度の特別徴収は原則継続します(1月から3月に転出の場合、仮徴収のみ該当します)

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など

(障がい年金や遺族年金は非課税所得のため市民税・県民税は課税されません)

特別徴収(天引き)される税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる市民税・県民税

公的年金以外の所得にかかる市民税・県民税は、原則公的年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収または普通徴収(ご自身で納付)で納めていただきます。

仮徴収と本徴収

年金からの特別徴収(天引き)は、原則として、4月から翌年2月の年金支給月(偶数月)の6回に分けて1年度分を徴収します。なお、徴収する時期により仮徴収と本徴収に分かれます。

仮徴収

4月・6月・8月に支給される年金が対象

本徴収

10月・12月・翌年2月に支給される年金が対象

特別徴収の時期および税額

新たに特別徴収が始まる人

仮徴収はなく、年税額の2分の1を普通徴収(ご自身で納付)で1期・2期に納めていただき、残りの2分の1が10月・12月・翌年2月の年金から本徴収されます。

普通徴収の税額

年税額の2分の1が2回に分けて徴収されます。

新たに特別徴収が始まる人の普通徴収の納期と税額の一覧表
納期 徴収税額
1期(6月末が納期限) 年税額の4分の1
2期(8月末が納期限) 年税額の4分の1

本徴収の税額

年税額の2分の1が3回に分けて徴収されます。

新たに特別徴収が始まる人の本徴収の徴収月と税額の一覧表
徴収月 徴収税額
10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
翌年2月 年税額の6分の1

特別徴収2年目以降の人

前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1が4月・6月・8月の年金から仮徴収され、当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額が10月・12月・翌2月の年金から本徴収されます。

仮徴収の税額

前年度分の公的年金にかかる年税額の2分の1が3回に分けて徴収されます。

特別徴収2年目以降の人の仮徴収の徴収月と税額の一覧表
徴収月 徴収税額
4月 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1
6月 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1
8月 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1

本徴収の税額

当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額が3回に分けて徴収されます。

特別徴収2年目以降の人の本徴収の徴収月と税額の一覧表
徴収月 徴収税額
10月 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1
12月 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1
翌年2月 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

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更新日:2020年03月09日