公的年金等からの特別徴収
65歳以上の公的年金を受給している人で、市民税・県民税の納税義務があり、下記の「特別徴収(天引き)の対象となる人」に該当する人は、市民税・県民税は公的年金からの特別徴収(天引き)となります。これは、平成21年10月から始まった制度で、公的年金受給者の納税の手間を省くことや、市区町村における徴収の効率化を図ることを目的としています。
特別徴収(天引き)の対象となる人
下記の項目(A・B・C)全てに該当する人
- A. 当該年度の4月1日に65歳以上で前年中から公的年金を受給している人
- B. 当該年度の4月1日に、公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)の対象となっている人
- C. 当該年度の4月1日に日高市に住所があり、以降も引き続き市内に在住している人
(注意)ただし、公的年金の年間支払額が18万円未満の人、公的年金の所得に対する市民税・県民税額が特別徴収(天引き)の対象となる年金の受給額を超える人は特別徴収(天引き)の対象にはなりません。
(注意)平成28年10月1日施行の制度改正により、市外に転出した場合、当該年度の特別徴収は原則継続します(1月から3月に転出の場合、仮徴収のみ該当します)
特別徴収(天引き)の対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など
(障がい年金や遺族年金は非課税所得のため市民税・県民税は課税されません)
特別徴収(天引き)される税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる市民税・県民税
公的年金以外の所得にかかる市民税・県民税は、原則公的年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収または普通徴収(ご自身で納付)で納めていただきます。
仮徴収と本徴収
年金からの特別徴収(天引き)は、原則として、4月から翌年2月の年金支給月(偶数月)の6回に分けて1年度分を徴収します。なお、徴収する時期により仮徴収と本徴収に分かれます。
仮徴収
4月・6月・8月に支給される年金が対象
本徴収
10月・12月・翌年2月に支給される年金が対象
特別徴収の時期および税額
新たに特別徴収が始まる人
仮徴収はなく、年税額の2分の1を普通徴収(ご自身で納付)で1期・2期に納めていただき、残りの2分の1が10月・12月・翌年2月の年金から本徴収されます。
普通徴収の税額
年税額の2分の1が2回に分けて徴収されます。
納期 | 徴収税額 |
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1期(6月末が納期限) | 年税額の4分の1 |
2期(8月末が納期限) | 年税額の4分の1 |
本徴収の税額
年税額の2分の1が3回に分けて徴収されます。
徴収月 | 徴収税額 |
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10月 | 年税額の6分の1 |
12月 | 年税額の6分の1 |
翌年2月 | 年税額の6分の1 |
特別徴収2年目以降の人
前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1が4月・6月・8月の年金から仮徴収され、当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額が10月・12月・翌2月の年金から本徴収されます。
仮徴収の税額
前年度分の公的年金にかかる年税額の2分の1が3回に分けて徴収されます。
徴収月 | 徴収税額 |
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4月 | 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1 |
6月 | 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1 |
8月 | 前年度の公的年金にかかる年税額の6分の1 |
本徴収の税額
当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額が3回に分けて徴収されます。
徴収月 | 徴収税額 |
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10月 | 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1 |
12月 | 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1 |
翌年2月 | 当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額の3分の1 |
更新日:2020年03月09日