日高市まちづくり寄附金条例および施行規則
日高市まちづくり寄附金条例
平成22年3月26日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、日高市を応援しようとする個人及び法人その他の団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として各種事業を実施することにより、笑顔と元気があふれる個性豊かなまちづくりを行うことを目的とする。
(事業の区分)
第2条 市に寄附を行うもの(以下「寄附者」という。)の意向を具体化するための事業は、次のとおりとする。
- ふるさと自慢のまちづくりに関する事業
- 思いやりのまちづくりに関する事業
- 活力あるまちづくりに関する事業
(寄附金の使途指定等)
第3条 寄附者は、前条に掲げる事業のうちから当該寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 前項の規定による指定がない寄附金については、市長が前条に掲げる事業のうちから指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、日高市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第5条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮するものとする。
(基金の額)
第6条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に沿って寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第9条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年度この寄附金の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
日高市まちづくり寄附金条例施行規則
平成22年3月26日規則第11号
改正
平成27年7月30日規則第25号
平成28年9月9日規則第35号
平成29年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高市まちづくり寄附金条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例の規定による寄附は、日高市まちづくり寄附申込書(様式第1号)により受けるものとする。ただし、インターネットの利用により、日高市まちづくり寄附申込書に記入すべき事項と同様の内容を明示したときは、これにより受けるものとする。
2 市長は、寄附の申し込み又は寄附を受けた金銭が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認めるときは、寄附の申し込みを拒否し、又は受けた金銭を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、日高市まちづくり寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(公表の方法)
第4条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法により行う。
- 市広報紙に掲載する方法
- インターネットを利用して閲覧に供する方法
- 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項にただし書を加える改正規定は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日規則第35号)
- この規則は、公布の日から施行する。
- 改正前の日高市まちづくり寄附金条例施行規則に定める様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
- この規則は、平成29年4月1日から施行する。
- 改正前の日高市まちづくり寄附金条例施行規則に定める様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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更新日:2019年02月25日